任意整理する意味がないケースと借金問題を解決する別の手段

    任意整理する意味がないケースと借金問題を解決する別の手段

    任意整理は、貸金業者と直接交渉をして和解することで、これから払うはずだった利息をカットして元金のみの返済にできる手続きです。

    任意整理すれば完済するまでのゴールが見えるので、毎月の返済に追われている人にとって借金問題を解決するための有効な手段になります。ただし、任意整理をしても意味がなかったり、手続き後にかえって生活が苦しくなるケースがあります。また、任意整理がすでに手遅れで意味がないケースもあります。

    借金問題を早く解決したい人は、任意整理をする意味がないケースと、その場合の借金問題の解決方法を知って、自分の借金や生活の状況にあった手続きをすべきです。

    目次

    任意整理する意味がない借金

    返済期間が長く設定されている低金利の借金

    奨学金や住宅ローンといった返済期間が長く設定されている低金利の借金は、任意整理をしても意味がありません。むしろ、手続き後の生活がさらに苦しくなる場合があります。

    任意整理は利息をカットして借金を減らす手続きなので、もともと金利が低く設定されている奨学金や住宅ローンは、任意整理の効果がほとんど得られません

    また、利息をカットしたとしてもほとんど負担が減らない上に、奨学金や住宅ローンのような低金利の借金は長期間の返済を想定しているので、任意整理して返済期間が3年~5年になると毎月の返済額が高くなります。

    奨学金や住宅ローンといった返済期間が長い低金利の借金は、任意整理をする意味がないどころか、しないほうがいい借金といえます。

    任意整理しない方がいい借金について、くわしくは「絶対に任意整理しない方がいいケースと判断する基準」をご確認ください。

    貸金業者が任意整理に応じてくれない借金

    お金を借りたときの契約内容や返済状況によっては、貸金業者が任意整理に応じない借金があります。

    ほとんど返済していない借金

    借金をしてから1度も返済をしていないと、貸金業者は返済能力があるのかどうかがわかりません。

    そのため、利息をカットして返済期間を見直しても返済ができないのではないかと判断されて、任意整理に応じてもらえない可能性があります。また、1度も返済せずに任意整理すると、手続きすること前提で借りたのではないかと思われる可能性もあります。

    ローンを返済中の借金

    住宅ローンや自動車ローン、ショッピングローンといったローンは、ローン会社が立て替えている「立替金」なので、所有権がローン会社にあります。そのため、返済中のローンを任意整理すると、ローン会社に差し押さえられます。

    貸金業者は担保に設定している財産を回収することができるので、任意整理に応じてくれないケースがほとんどです。

    任意整理で人生終わりになる人の失敗例について、くわしくは「任意整理で人生終わりになる人がおちいる失敗と成功のポイント」をご確認ください。

    任意整理が手遅れで意味がないケース

    最大60回の分割払いにしても返済ができない

    任意整理は、貸金業者との交渉することによって、これから払うべきだった利息をカットして、返済回数を36~60回(3年~5年)にすることで、毎月の返済額を減らす手続きです。

    任意整理をしたら、減らした借金を毎月返済する必要があります。そのため、家賃や光熱費、通信、食費といった生活費を差し引いても、返済できるだけの安定した収入がないと手続きができません。

    利息をカットして返済回数を最大60回にしても返済ができないのであれば、任意整理はすでに手遅れといえます。

    任意整理について、くわしくは「知らないと後悔する任意整理のデメリットと得られるメリット」をご確認ください。

    財産や給料を差し押さえるための強制執行の準備中

    借金の返済を滞納していて、すでに貸金業者が財産や給料を差し押さえる強制執行の準備をおこなっているのであれば、交渉をしても防ぐことはできないので、任意整理をしても意味がありません。

    貸金業者は、債務者(借金をしている人)が返済を滞納している場合に、裁判所に申し立てて訴訟を起こすことで給料や財産を差し押さえることができるためです。

    任意整理の手遅れになっても対処する方法はありますが、借金問題を解決するための選択肢が少なくなります。借金問題の解決を先延ばしにせず、選択肢が少しでも多いうちに、弁護士・司法書士に相談すべきです。

    任意整理する意味がないときの別の手段

    任意整理する意味がないときには、ほかの債務整理を検討する必要があります。

    任意整理以外の債務整理は、住宅を残して借金を最大90%カットできる個人再生や、強制執行をストップして借金もゼロにできる自己破産のどちらかをすることになります。

    債務整理について、くわしくは「借金で悩む人が絶対に知るべき債務整理のデメリットと大きなメリット」をご確認ください。

    住宅を残して借金を最大90%カットできる個人再生

    任意整理と同じく債務整理の1つである個人再生は、裁判所を通して、借金を減額してどのように返済していくかを示した「再生計画案」が認められれば、借金を最大90%カットすることができる手続きです。

    また、個人再生の手続きを開始すると強制執行をストップすることができるので、任意整理が手遅れになった場合でも手続きをすることができます。ただし、個人再生にはメリットだけでなくデメリットもあるので、しっかりと理解しておくべきです。

    個人再生のメリット

    個人再生は、最低でも支払わなければいけない金額である「最低弁済額」が100万とされていますが、任意整理が利息のカットだけで元金が変わらないことに対して、元金も含めた借金を減らすことができます。

    そのため、任意整理では返済できないような額の借金や、低金利の借金でも減らすことができる可能性があります。

    すべての借金を対象にすることになりますが、住宅ローンを避けることができる(住宅ローン特則)ます。また、財産や給料を差し押さえる強制執行をストップできるので、任意整理が手遅れになっても借金を減らすことができます。

    個人再生のデメリット

    個人再生では、住宅ローン以外の返済中のローンは避けることができないので、完済していない商品は差し押さえれて失う可能性があります。また、個人再生の手続き後には、国が発行する官報にも名前や住所などが載ります。

    任意整理する意味のある借金でも、借金問題の解決を先延ばしにしていると、手遅れになる可能性があります。個人再生であれば解決できたとしても、借金問題を解決する選択肢が少なくなって自分の首を絞めることになるので、1日でも早く弁護士・司法書士に相談をすべきです。

    強制執行をストップして借金もゼロにできる自己破産

    自己破産は、裁判所を通して、返済できないことが認められれば借金をゼロにできる手続きです。

    借金が高額で、任意整理や個人再生で減らしても返済できない場合や、返済を滞納して強制執行で財産や給料が差し押さえられてしまう場合、貸金業者が任意整理に応じない借金であっても、手続きができます。ただし、自己破産にはメリットだけでなくデメリットもあるので、しっかりと理解しておくべきです。

    自己破産のメリット

    自己破産は、任意整理や個人再生では解決できない場合でも、裁判所に認められれば借金をゼロにすることができます。

    また、強制執行がすでに決定して給料や財産が差し押さえられている場合であっても、自己破産の手続きをして、免責が決定されれば、給料の差し押さえをストップすることができます

    すでに返済できない額の借金がある、貸金業者が応じない借金がある、強制執行が準備されている、あるいはすでに強制執行を受けているなど、さまざまなケースにおいて自己破産であれば借金問題を解決することができます。

    自己破産のデメリット

    自己破産すると、住宅ローンを含むすべての借金を手続きの対象とするので、生活に必要な一部の財産を除いて財産を差し押さえられます。また、自己破産の手続き中には職業の制限があり、手続き後には国が発行する官報に名前や住所などが載ります。

    任意整理する意味がある借金であっても、借金問題の解決を先延ばしにすると手続きが手遅れになります。住宅や車といった財産を残したい、クレジットカードを使いたいといった選択肢を残すためにも、1日でも早く弁護士・司法書士に相談をすべきです。

    任意整理の意味がないことについてよくある質問

    任意整理に意味はある?

    任意整理をすることによって、これから払うべきだった利息をカットして3年から5年で返済すればよくなるので、毎月の返済額を減らすことができます。

    ただし、低金利の借金や貸金業者が任意整理に応じない借金の場合には、任意整理をしても意味がありません。

    任意整理の意味がない借金について、くわしくは「任意整理する意味がない借金」をご確認ください。

    任意整する意味がないときはどうする?

    任意整理する意味がないときには、同じく債務整理の手続きである個人再生、あるいは自己破産をする必要があります。ただし、個人再生や自己破産にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

    個人再生と自己破産のメリット・デメリットについて、くわしくは「任意整理する意味がないときの別の対処法」をご確認ください。

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