知らないと後悔する任意整理のデメリットと得られるメリット

    任意整理のデメリット

    任意整理は、これから発生する利息をカットと返済する期間を見直して、毎月の返済額を減らす手続きです。

    借金をとにかく早く返済したい人にとって、借金を減額できることは大きなメリットですが、任意整理にはデメリットもあります。任意整理のデメリットを知らずに手続きをすると、そのあとの生活が手続き前よりも苦しくなって、間違いなく後悔します

    借金を早く返したい、借金の返済が苦しいからといって任意整理を選ぶのでなく、借金問題を早く解決したいのであれば、借金や今の生活状況から任意整理があっているのか弁護士・司法書士に相談をすべきです。

    目次

    毎月の返済額を減らせる任意整理とは

    任意整理とは、債務整理の1つで、裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉して借金を減らす手続きです。

    任意整理をすると、これから払うべき利息や返済を延滞したことによって発生する遅延損害金をカットして、元金(借金をしたお金)だけの返済になります

    元金は原則3年~5年の分割支払いができるので、利息のカットとあわせて毎月の返済額を減らすことができます。

    任意整理のしくみ
    任意整理の仕組み

    任意整理ができる条件

    任意整理ができる条件は、減らした借金を毎月返済できる安定した収入があることです。

    任意整理は、同じく債務整理の1つである自己破産とちがって借金をゼロにするわけではないので、3年~5年の返済期間で借金を毎月返済する必要があります。

    そのため、会社員やアルバイトといった定期的な収入がある人なら任意整理ができます。フリーターや契約社員や非正規社員、フリーランスといった人でも、定期的な収入見込めるのであれば任意整理できます。

    また、収入がない専業主婦(主夫)であっても、夫や妻に安定した収入があれば返済できると判断されるので、任意整理することができます。

    必ず和解できるわけではない任意整理ができないパターン

    任意整理は、貸金業者と直接交渉する手続きなので、交渉しても和解できないことがあります

    任意整理できないパターンとして、借り入れの期間が短い、1度も借金を返済していない、すでに任意整理をしたことがある、自分で任意整理をおこなうことがあります。

    • 毎月返済できるだけの安定した収入がない
    • 借り入れの期間が短い
    • 1度も借金を返済していない
    • すでに任意整理をしたことがある
    • 自分で任意整理をおこなう
    • 貸金業者が交渉に応じず訴訟を起こす

    毎月返済できるだけの安定した収入がない

    任意整理すると、貸金業者と和解して減額した借金を、3年~5年で返済する必要があります。

    生活に必要な食費や家賃、公共料金などを引いた収入で、借金が返済できないと判断される場合には、任意整理ができません。雇用形態にかかわらず、正社員であっても、生活に最低限必要な費用を差し引いた収入で毎月安定して返済できないと判断された場合には、任意整理ができません。

    生活に最低限必要な費用を差し引いて、毎月の返済ができるかどうか自分でわからない人が任意整理をすることは危険です。まずは、弁護士や司法書士に相談をして、任意整理すれば返済ができるかどうか判断してもらうべきです。

    借り入れの期間が短い

    借り入れ期間が短い場合、貸金業者は利息をカットされると利益が少なくなります。

    また、借金をしてすぐの手続きだと、任意整理すること前提で借金をしたのではないかと思われるので印象が悪く、任意整理に応じてもらいにくくなります。

    1度も借金を返済していない

    借金をしてから1度も返済をしていないと、貸金業者は返済能力があるのかどうかがわかりません。

    そのため、利息をカットして返済期間を見直しても返済ができないのではないかと判断されて、任意整理に応じてもらえない可能性があります。また、1度も返済せずに任意整理すると、手続きすること前提で借りたのではないかと思われる可能性もあります。

    すでに任意整理をしたことがある

    過去にすでに借金を任意整理したことがあって、2回目以上の手続きの場合は応じてもらえない可能性があります

    貸金業者からすると、また返済されなくなるリスクがあり、任意整理に応じて返済期間を延長するメリットがありません。

    すでに任意整理をおこなっていて2回目以上の手続きの場合は、同じく債務整理である個人再生や自己破産を検討する必要があります。借金が返済できずにこのまま滞納してしまうと貸金業者から一括請求されてしまうので、すでに返済がむずかしいのであれば、すぐに弁護士や司法書士に相談すべきです。

    自分で任意整理をおこなう

    任意整理の手続きは、弁護士や司法書士に依頼しないでも自分でおこなうことができます。

    ただし、任意整理は裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉して和解をするので、自分で手続きをすると交渉がうまくいかずに和解できな場合があります

    貸金業者との和解をスムーズにおこなって、1日でも早く借金問題を解決したい人は、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すべきです。

    貸金業者が交渉に応じない

    任意整理は裁判所を通さない手続きですが、なかには交渉による和解に応じずに、訴訟(裁判)を起こして借金を回収した方がいいと考える貸金業者もいます

    このような貸金業者は、そもそも任意整理に応じない可能性が高いです。任意整理の和解ができないのであれば、個人再生や自己破産といった別の債務整理の手続きを取ることになります。

    任意整理に応じてくれる貸金業者かどうかは自分で判断できないので、弁護士や司法書士に相談をして判断してもらうべきです。

    知らないと後悔する任意整理のデメリット

    任意整理のデメリットは、いくつかありますが、借金を減らせれば返済できるといった軽い気持ちでおこなうと、手続きしたあとの生活で間違いなく後悔します。

    後悔しないように、任意整理のデメリットを知っておきましょう。

    • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
    • 原則として元金は減額されない
    • 保証人に一括請求がいくことがある
    • 財産を差し押さえられる可能性がある
    • 2回もしくは2か月返済が遅れると一括請求される

    信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリスト)

    任意整理すると、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ります。

    ブラックリストに載ると以下のようなデメリットがあります。

    • 新たに借金ができなくなる
    • クレジットカードが使えなくなる
    • 新たにクレジットカードを作れなくなる
    • ローンを組むことができなくなる
    • 携帯電話を分割で購入できなくなる
    • 保証人になれなくなる
    • 賃貸住宅の新規契約や更新ができない可能性がある

    信用情報機関にはCIC(株式会社シー・アイ・シー)・JICC(日本信用情報機構)・KSC(全国銀行個人信用情報センター)があり、信用情報機関によってブラックリストに載る期間がちがいます。

    信用情報機関登録期間
    CIC記載なし
    JICC完済から5年
    KSC記載なし

    JICCには、借金の完済から5年の登録期間がありますが、CICとKSCには、任意整理でブラックリストに載る期間の記載がありません。ただし、CICは個人信用情報を5年保持するとされています。

    任意整理をして、ブラックリストに載るタイミングは、弁護士・司法書士が任意整理の依頼を受けたことを貸金業者に知らせる「受任通知」を送って、貸金業者が内容を確認したときです。

    そのため、任意整理をしてブラックリストに載る期間は、受任通知を送ったときから借金を完済して5年経つまでです。

    ただし、任意整理をしてもブラックリストに載らない裏技があります。くわしくは「知ってる人だけが得する任意整理でブラックにならない裏技」をご確認ください。

    原則として元金は減額されない

    任意整理は、これから払うはずだった利息と、返済が延滞したことによる遅延損害金をカットしますが、借金の元金は減額されません

    借金が高額で、利息や遅延損害金をカットしても返済できない場合には、同じく債務整理である個人再生や自己破産といった方法を取ることになります。

    個人再生は元金を含む借金を最大90%カットし、自己破産は返済できないことが裁判所に認められれば借金をゼロにできる手続きです。

    それぞれ手続きについては「借金で悩む人が絶対に知るべき債務整理のデメリットと大きなメリット」で、ご確認ください。

    保証人に借金の一括請求がいく

    借金をしたときに保証人をつけることがありますが、保証人がついている借金を任意整理すると、保証人に借金が一括請求されます

    任意整理をすると借金をしている本人は借金を免除できたとしても、保証人が肩代わりして借金を一括で返済しなければならなくなります。

    これには民法137条の「期限の利益喪失」条項が適用されます。「期限の利益喪失」によって、すぐにお金を一括返済しなければならなくなりますが、借金をした本人が返済できないので、保証人が代わりに返済することになります。

    万が一、一括請求された保証人も借金を返済できない場合には、保証人も任意整理をすることになりかねません

    保証人がついている借金を任意整理するときには、保証人に迷惑をかけることを理解して、慎重に検討するべきです。

    保証人つきの借金以外にも、任意整理しない方がいいケースがあります。くわしくは「絶対に任意整理しない方がいいやばいケースとその判断基準」をご確認ください。

    保証人に一括請求がいくことを回避する方法

    保証人に一括請求がいくことは、保証人つきの借金を任意整理の対象から外すことで回避できます

    任意整理は、債務整理のなかでも裁判所を通さずに、対象とする借金を選ぶことができる手続きです。そのため、保証人つきの借金を任意整理の対象から外せば、保証人に一括請求がいって迷惑がかかることはありません。

    ローンを返済中の商品(財産)を差し押さえられる

    返済中のローンを任意整理すると、ローンを組んで買った商品は、貸金業者に差し押さえられる可能性があります

    住宅ローンや自動車ローン、ショッピングローンといったローンは、ローン会社が立て替えている「立替金」なので、所有権がローン会社にあります。そのため、返済中のローンを任意整理すると、ローン会社に差し押さえられます。

    差し押さえられた財産は、売られたあとにローンの残高の返済にあてられます。

    ただし、ローンを完済した商品(財産)は、購入した本人に所有権が移るので差し押さえられることはありません。

    財産の差し押さえを回避する方法

    住宅ローンや自動車ローン、ショッピングローンを任意整理の対象から外すことで、財産が差し押さえられることを回避することができます。ただし、返済中のローンを任意整理しないと、毎月の返済ができない場合は手続きに含めることになります。

    それでもせめて住宅ローンを残したい場合には、個人再生をすることで住宅が差し押さえられることを回避できます。個人再生は住宅ローン特則といって、住宅ローンを対象から外して、借金を最大90%減額できる手続きです。

    任意整理と同じように、毎月の返済ができる安定した収入がある必要がありますが、住宅ローンの返済を続けることができるので、任意整理で対処できない場合には選択肢の1つとなります。

    任意整理で貸金業者と和解したあとの返済が苦しくなれば、個人再生や自己破産をすることになりかねないので、どの債務整理の方法があっているかは、弁護士や司法書士といった専門家に相談をして判断すべきです。

    2回もしくは2か月返済が遅れると一括請求される

    任意整理の最大のデメリットともいえるのが、2回もしくは2か月返済が遅れると、貸金業者から残りの借金を一括請求されます

    延滞の回数起こること
    1回目
    (1か月)
    貸金業者から催促の連絡が来る
    2回目
    (2か月)
    和解内容をもとに貸金業者から一括請求が来る

    貸金業者との和解の条件によってちがいますが、支払いの延滞について「2回もしくは2か月の遅延で一括請求ができる」というように記載されていることが多いです。

    この「延滞が2回(2か月)」という設定は、通算で2回(2か月)なのか、連続で2回(2か月)なのかも和解条件によってちがうので、注意が必要です。また、返済状況が悪いと貸金業者からの一括請求だけでなく、任意整理を依頼した弁護士や司法書士が辞任してしまう可能性もあります

    弁護士や司法書士がついてくれているときは、貸金業者とのやり取りを仲介してもらいますが、辞任された場合には貸金業者とのやり取りをすべて自分でおこなわなければなりません。

    毎月の返済額が減らせるからと軽く考えていると、その後の生活がさらに苦しくなり、任意整理で人生終わります。任意整理をすれば返済ができるか判断を間違えないように、必ず弁護士・司法書士に相談すべきです。

    弁護士に相談をした結果、任意整理ではなく自己破産をした事例

    Uさん 50代男性

    自己破産で借金がゼロにできました!

    自己破産をした結果

    246万円 → 0円

    家族が病気で倒れ、通院に付き添う回数が増えたので収入が激減し不安を感じていました。医療費がかかるうえに若い頃の借金があって返済が苦しくなったため、弁護士に相談をしました。

    任意整理をするべきか相談したところ、支払いができなくなったときに一括請求になるというデメリットを教えてくれ、自己破産をすすめられました。

    裁判所に自己破産が認められ、いままでの借金がゼロになりほっとしています

    やって得られる任意整理のメリット

    任意整理のデメリットばかり気になる人も多いですが、それ以上に得られるメリットがあります。

    任意整理のメリットは、以下の通りです。

    • 利息をカットして借金を減額する
    • 毎月の返済額を減らせる
    • 借金の取り立てや督促が止まる
    • 手続きの対象とする借金を選べる

    利息をカットして借金を減額する

    任意整理は、これから毎月発生する利息をカットするので、返済する借金の総額が減ります。

    利息カットされれば、毎月の返済で確実に元金を減らせるので、返済が早く終わり借金の苦しみから解放されます

    また、利息のカットのみでなく、返済が遅れたことによる遅延損害金もカットできる可能性もあります。

    毎月の返済額を減らせる

    任意整理は、原則として3年~5年間の分割支払いができるので、毎月の返済の負担を少なくすることができます

    毎月の返済額がいまよりも減れば返済できるという人は、任意整理をすることで借金を完済することにつながります。

    過払い金があれば返済額をさらに減らせる可能性

    2010年6月17日より前の借金であれば、過払い金が発生している可能性もあります。過払い金は、過去に貸金業者に払い過ぎていた利息のことで、過払い金請求することで取り戻すことができます。

    取り戻した過払い金を借金の返済にあてれば、借金を完済して任意整理をする必要がなくなる可能性があります。また、完済できなくても、過払い金で減らした借金を任意整理できるので、返済の負担を大幅に減らすことができます。

    過払い金が発生している条件は、以下の2つです。

    • 2010年6月17日より前に貸金業者から借金していた
    • 借金を完済または最後に返済した日から10年経っていない

    過払い金が発生しているかどうかは、弁護士や司法書士に依頼することで調べることができます。

    過払い金は、完済または最後に返済した日から10年経つと時効になって取り戻せなくなるので、借金を減額または完済するチャンスを失わないように、いますぐ弁護士や司法書士に依頼すべきです。

    借金の取り立てや督促が止まる

    任意整理で貸金業者と和解すると、これまでの借金の取り立てや督促が止まります

    また、任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、依頼したその日から3日以内に、貸金業者からの取り立てや督促を止めることができます。

    弁護士や司法書士は、任意整理の手続きを正式に契約したことを知らせる「受任通知」を、手続きの対象とする貸金業者に送ります。受任通知を受け取った貸金業者は、それ以降の取り立てや督促をすることができなくなります。

    任意整理をすることで借金に追われる生活から解放されるので、すでに毎月の返済が苦しい人は、すぐに弁護士や司法書士に任意整理ができるかどうか相談すべきです。

    手続きの対象とする借金を選べる

    任意整理は、手続きの対象とする借金を選ぶことができます。

    同じく債務整理である個人再生や自己破産は手続きの対象を選べないので、ローンの返済中の商品や財産は差し押さえになる可能性があります。ただし、任意整理の場合は対象とする借金を選べるので、ローンを返済中の借金を対象から外すことができます。

    住宅ローンや自動車ローンなどを対象から外して手続きすれば、住宅や自動車を残しておくことができます

    どの借金を任意整理の対象とするかどうかは、借金や生活状況によってちがいます。状況によっては任意整理よりも、個人再生や自己破産のほうがあっている可能性もあるので、まずは弁護士や司法書士に相談すべきです。

    ほとんどない任意整理による家族や会社への影響

    任意整理をすると家族や会社への影響を心配する人も多いですが、家族や会社への影響は意外と少ないです。

    任意整理をしても家族への影響はほとんどない

    任意整理をするとブラックリストに載りますが、そのことが家族に影響することはありません

    家族の新表情報に影響することはないので、家族がクレジットカードを使うことや作ること、ローンを組むことは問題がありません。また、夫や妻が任意整理をしても、任意整理をしていないほうが子供の保証人になることもできます。

    結婚や子供の進学には影響がないので心配する必要がありません。

    ただし、住宅ローンといった高額なローンを組むときに、ペアローンを利用することができません。ペアローンはそれぞれの個人信用情報を確認するので、任意整理後のブラックリストに載っていると審査に通りません。

    住宅ローンを組みたい場合は、任意整理をしていない夫や妻が単独でローンを組む必要があります。

    任意整理したことが家族にバレる可能性は低い

    任意整理は、裁判所を通さない手続きなので、家族にバレにくいとされています。ただし、自分で任意整理をおこなう場合には、貸金業者とのやり取りで家族にバレる可能性が高いです。

    家族に借金のことをバレずに任意整理をしたい人は、弁護士や司法書士に依頼をすべきです。

    弁護士や司法書士に任意整理を依頼すれば、貸金業者とのやり取りをすべて任せることができます。自分で貸金業者と直接やり取りすることがないので、家族にバレる可能性が低くなります

    任意整理をしても会社への影響はほとんどない

    任意整理をしても、会社への影響はほとんどありません

    任意整理は裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉して借金を減額する手続きで、会社に知らせる必要もありません。

    任意整理後も変わらず働いて給料を受け取ることができ、クビにされることや、転職に影響することもないので、会社への影響を心配している人は安心してください。

    ただし、任意整理をしたあとに返済を延滞して、弁護士や司法書士が辞任してしまった場合には、貸金業者から直接連絡があります。それでも貸金業者からの連絡を無視していると職場に連絡がくる可能性があります。

    貸金業者から連絡があれば任意整理したことも会社にバレます。バレたことで会社をクビになることはありませんが、借金問題でトラブルを起こしているとして、職場での人間関係に影響が出る可能性があります。

    任意整理にかかる費用の負担を減らす方法

    費用名目 費用の相場
    相談料0円~1万円
    着手金1社あたり2万円~5万円
    基本報酬1社あたり2万円~5万円
    減額報酬減額した金額の10%
    合計1社あたり5万円~15万円

    任意整理にかかる費用の合計は、1社あたり5万円~15万円程度です。

    借金問題に苦しんでいる人にとっては高額な費用になりますが、任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、貸金業者への借金の返済を一時的にストップできます。

    弁護士や司法書士が任意整理の手続きを引き受けたことを知らせる、受任通知を貸金業者に送ることで、借金の取り立てができなくなるためです。

    任意整理の手続きをするとすぐに取り立てが止まるので、返済がストップしているあいだに借金の返済に使っていたお金を貯めて任意整理の費用にあてることができます

    任意整理による借金減額の仕組み

    任意整理にかかる費用が高額で、弁護士や司法書士に依頼することをためらっている人は、悩んでいる時間も返済は待ってくれないので、元金が減らない借金に支払ってお金を失うだけことになります。

    弁護士や司法書士に依頼をすれば、借金の返済を一時的にストップできます。借金問題に悩んでいるのであれば、お金を失っていく前にすぐにでも弁護士や司法書士に依頼すべきです。

    任意整理についてよくある質問

    任意整理はどんな手続き?

    任意整理は、貸金業者やクレジットカード会社と交渉して、毎月発生する金利のカットと返済期間を調整して、毎月の返済を無理なくおこなえるようにする手続きです。

    裁判所を通さずにおこなえる手続きなので、弁護士や司法書士に依頼すれば家族や会社にバレずに借金問題を解決することができます。

    任意整理について、くわしくは「毎月の返済額を減らせる任意整理とは」をご確認ください。

    任意整理した後の返済額はどれくらい?

    任意整理をした借金は3年~5年程度で返済できるよう貸金業者と交渉します。

    任意整理でいくら借金を減額できるのか、毎月の返済額がいくらになるのかは、借金の状況や対象とする借金をどうするかによります。任意整理で借金が減額できる仕組みについては、くわしくは「毎月の返済額を減らせる任意整理とは」をご確認ください。

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