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    任意整理の流れとスムーズに手続きしたい人が必ず知るべきポイント

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    任意整理で借金を減らそうと考えている人にとって、どのような手順で任意整理をするのかが気になるはずです。

    任意整理は弁護士・司法書士が貸金業者と直接交渉するので、依頼者がすることはほとんどなくて、手間や労力をかけずに手続きすることができます。

    ただし、依頼者の工夫次第では任意整理の手続きをスムーズに進めることができて、借金問題をいち早く解決することにつながるので、任意整理を検討している人は手続きの流れとスムーズに進めるポイントを絶対に知るべきです。

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    目次

    任意整理の流れ(相談から完済までの手順)

    任意整理は依頼先の弁護士・司法書士が貸金業者と直接交渉する手続きですが、交渉が成立して借金を完済するまでに次のような流れで進められます。

    STEP
    任意整理の相談
    STEP
    委任契約(依頼開始)
    STEP
    受任通知の送付と取引履歴の開示請求
    STEP
    引き直し計算
    STEP
    過払い金があれば過払い金請求
    STEP
    和解案の作成
    STEP
    和解交渉・合意書作成
    STEP
    返済開始・完済

    任意整理の相談

    任意整理をするためには、弁護士・司法書士といった専門家に相談する必要があります。

    相談者が抱えている借金の件数や返済状況、収入などの情報を事細かに聞いたうえで、どの債務整理で手続きすれば借金問題を解決できるかアドバイスを受けることができます。

    返済状況によっては任意整理ではなく、借金を最大90%カットできる個人再生や借金をゼロにする自己破産をした方が良いかもしれないので、借金問題の専門家である弁護士・司法書士からの意見を聞いて判断するべきです。

    相談時間は1回30分~1時間かかり、事務所によっては無料相談を受けることができます。

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    いきなり弁護士や司法書士の事務所に出向いて相談を受けるのにハードルを感じる人は、借金がいくら減らせるかを無料で診断できるサービスをつかって、借金が減らせるのか、いくら減らせるのかを確認するべきです。

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    委任契約(依頼開始)

    相談のときに弁護士・司法書士から任意整理を提案されて、相談者自身が納得して依頼することを決めた段階で、委任契約を結びます。

    もちろん、提案内容や相談した事務所に納得できなかった場合は、無理に契約する必要はないのでご安心ください。

    また、任意整理の委任契約を結ぶにあたって、次のものが必要になるので、相談を受けるときに持参してください。

    委任契約で必要な持ち物
    • 本人確認書類
    • 印鑑
    • 利用中のクレジットカード(キャッシングカード)

    委任契約を結ばないかぎり任意整理の手続きを進めることができません。もし必要な持ち物を忘れてしまうと、任意整理が開始するまでに時間がかかってしまうので、必ず持参するべきです。

    受任通知の送付と取引履歴の開示請求

    弁護士・司法書士が貸金業者に受任通知を送ります。受任通知とは、弁護士や司法書士が依頼者の代理人として債務整理の手続きをおこなうことについて任意整理する貸金業者にに知らせる書類のことです。

    受任通知を受け取った貸金業者は債務者に対して督促や返済を止めなければいけないので、受任通知が貸金業者に届いてから和解が成立するまでのあいだ、借金の返済がストップします

    また、任意整理する貸金業者に対して今までの借り入れ状況をまとめている取引履歴の開示請求もおこないます。通常は請求してから2週間~3週間で届きますが、2ヶ月近くかかる貸金業者もあります。

    引き直し計算

    貸金業者から送られてきた取引履歴をもとに、弁護士・司法書士が利息の引き直し計算をおこないます。

    引き直し計算で正確な借金総額を計算することができますが、借金の内容によっては貸金業者に払いすぎた利息(過払い金)が発生していることもあります。

    過払い金があれば過払い金請求

    引き直し計算によって過払い金が発生していることが確認したら、任意整理とは別に過払い金請求をします。

    過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社といった貸金業者に払い過ぎていた利息のことで、過払い金が発生していたら、弁護士・司法書士が貸金業者から過払い金を取り戻す交渉をおこないます。

    取り戻せた過払い金は借金の返済にあてられて、もし過払い金を借金の返済にあてた結果、完済することができれば、残りの過払い金を手元に戻ってきます。

    和解案の作成

    任意整理する借金の貸金業者と交渉するにあたって、弁護士・司法書士が和解案を作成します。

    和解交渉で決めることは次の4つです。

    • 今後支払うべき利息や遅延損害金をカットしたときの返済総額
    • 任意整理した後の返済期間
    • 借金を滞納したときの取り決め(期限の利益喪失約款)
    • 借金を滞納した時の遅延損害金

    返済総額と返済期間については、引き直し計算をした結果をもとに、依頼者の収入や希望にあわせて作られます。

    和解交渉・合意書作成

    和解案が作成できれば、貸金業者と直接交渉をします。弁護士・司法書士と交渉先の貸金業者が和解できたときに、双方で合意書を結びます。

    返済開始・完済

    弁護士・司法書士から交渉結果を聞いたあと、和解内容にあわせて返済をすることになります。和解が成立しているので、受任通知によって止まっていた返済が再開します。

    和解内容によってちがいますが、一般的には任意整理した借金を3年~5年かけて返済することになります

    任意整理をスムーズに進めるポイント

    弁護士・司法書士に依頼すると、任意整理の手続きをすべて任せることができるので、基本的に依頼者が何かをする必要はありません。

    しかし、任意整理をスムーズに進めるために自分ができることを知っておくことで、任意整理にかかる時間を短くなって、いち早く借金問題を解決することができます。

    書類を用意する

    任意整理の手続きでは、和解案の作成や和解交渉に時間がかかってしまいますが、交渉に役立つ書類を用意できれば、弁護士・司法書士がスムーズに交渉をすることが可能になります。

    任意整理をスムーズに進めるためには、次の書類を用意するべきです。

    任意整理をスムーズに進めるために必要な書類
    • 毎月の収支がわかる書類
    • 収入を証明できる書類
    • 貸金業者と交わした契約書
    • 貸金業者の一覧表
    • 過去の利用明細
    • 貸金業者から届いた郵便物
    • 利用中の銀行通帳
    • 不動産の登記謄本
    • 生命保険の証券

    書類を用意できなくても任意整理はできますが、和解交渉で必要な情報を集めるまでに時間がかかってしまうため、用意するに越したことはありません。

    必要書類については借金の返済状況や担当する弁護士・司法書士によってちがうため、手続きを始める前に確認を取っておくべきです。

    新たに借金をしてはいけない

    任意整理の手続きをすると信用情報機関に事故情報を登録される、いわゆるブラックリストに載るので、新たに借金をすることができません。

    ただし、任意整理の手続きをおこなっていない貸金業者、特に中小消費者金融からは借りられる可能性がゼロではありません。

    任意整理は、貸金業者と交渉して利息をカットして借金を減らす手続きです。新たに借金をすることがバレれば、任意整理の対象とした貸金業者から返済を一括請求されたり、弁護士・司法書士に辞任されてしまう可能性があります。

    任意整理中に新たな借金をすることは絶対にやめるべきです。

    他にも手続きに支障が出るため、任意整理中にやってはいけないことがあります。くわしくは「任意整理中に絶対やってはいけないこと」をご確認ください。

    任意整理したあとの返済で注意すべきポイント

    任意整理をした後は、和解条件にあわせて返済をする必要があります。仮に返済が遅れてしまうと、和解条件の通りに返済できなくなって、任意整理する前の状況に戻ってしまいます

    もし、任意整理をしても借金の返済が苦しくなったとしても、次のような行為はしないように注意すべきです。

    • 任意整理をバックレる
    • 借りたお金の返済を滞納する
    • お金を借りてさらに借金を増やす

    任意整理をバックレる

    任意整理して苦しいからといって、お金を返さずバックレると以下のようなことが起こります。

    • 借金の残金が一括請求になる
    • 弁護士・司法書士に辞任される

    任意整理は、返済が遅れると、2回目(2か月目)には無効になって、残りの借金をまとめて払う一括請求になります。

    返済が不可能と判断されると、任意整理の手続きを依頼した弁護士・司法書士に辞任されることがあります。貸金業者に訴訟されたときに対応できず給料・財産が差し押さえにあってしまいます。

    任意整理したけどれど返済が苦しいというときは、弁護士・司法書士に払えないことをまずは連絡して差し押さえを防ぐべきです。

    借りたお金の返済を滞納する

    お金を返さず滞納し続けると、遅延損害金が発生します。遅延損害金は、約束した期日までに返済ができないときに、貸金業者に払わなくてはいけないペナルティです。

    数日ではそこまで大きな金額にはなりませんが、滞納日数が長くなればなるほど遅延損害金は大きくなります。

    日数別の遅延損害金の例

    滞納した金額が5万円、遅延損害金の利率が18%のケースを考えてみます。

    滞納日数が1日から100日までのパターンを計算すると、100日目には約50倍にまで増えていることがわかります

    滞納した日数 遅延損害金(※)
    1日49円
    5日147円
    10日246円
    20日517円
    30日739円
    50日1,232円
    100日2,465円

    ※小数点以下は切り捨てて計算しています。

    お金を借りてさらに借金を増やす

    任意整理をしたあと5年間は信用情報に登録されるので、新たにお金を借りることはむずかしくなります。

    しかし、審査基準が極甘な貸金業者ならお金を借りることができます。絶対に借りるべきではない理由は2つあり人生が終わりになる人すらいます。

    • 任意整理に絶対応じない業者が多い
    • 高金利で苦しむことになる

    審査基準が極甘な貸金業者は、信用情報機関に載っていなくても今の収入状況しだいで貸し付けできると甘い言葉で誘ってきます。

    ほとんどの業者が貸し付けを拒むような人をターゲットにしているので、もちろん貸し付け金利も高金利です。

    任意整理をして高い金利をせっかくカットできたのに、新たな借り入れで借金を増やしたらいつまでも借金地獄から抜け出せません

    苦しい状況から抜け出したいのなら、手続きのできる・できないかを自分で判断したり、安易に借金を増やすのではなく、弁護士・司法書士に借金や生活状況をしっかりと相談すべきです。

    任意整理中に借入することはデメリットでしかないので、絶対にしてはいけません。くわしくは「債務整理中に借入したら起こるリスクとお金がないときの正しい解決法」をご確認ください。

    任意整理の流れについてよくある質問

    任意整理の手順は?
    1. 任意整理の相談
    2. 委任契約(依頼開始)
    3. 受任通知の送付と取引履歴の開示請求
    4. 引き直し計算
    5. 過払い金があれば過払い金請求
    6. 和解案の作成
    7. 和解交渉・合意書作成
    8. 返済開始・完済

    詳しい解説は「任意整理の流れ(相談から完済までの手順)」をご確認ください。

    任意整理を依頼してから自分がやることは?

    任意整理は弁護士・司法書士が手続きするので、特にすることはありませんが、任意整理をスムーズに進められる書類を用意しておくことで、いち早く借金問題を解決できます。くわしくは「任意整理をスムーズに進めるポイント」をご確認ください。

    目次