借金で悩む人が絶対に知るべき債務整理のデメリットと大きなメリット

債務整理とは、債務を減額したりゼロにできる3つの手続きの総称で、借金問題を解決する手段です。
ただし、ブラックリストに載ったり、クレジットカードが使用できなくなるなどのデメリットだけでなく、財産や保証人にかかわる問題もあります。債務整理のデメリットを知らずに手続きすると、財産も人脈も失ってしまいます。
借金の返済が進まない人は債務整理すべきですが、手続きしたあとの生活で間違いなく後悔するので、債務整理のデメリットとその回避方法を知っておくべきです。
絶対に知るべき債務整理のデメリットとメリット
債務整理には、これから払うべき利息をカットして毎月の返済額を減らす任意整理、借金を最大90%カットする個人再生、借金をゼロにする自己破産があります。
任意整理・個人再生・自己破産に共通するデメリットには、ブラックリストに載るデメリット、財産にかかわるデメリット、保証人にかかわるデメリットがあります。
- ブラックリストに載るデメリット
- 財産にかかわるデメリット
- 保証人にかかわるデメリット
ブラックリストに載るデメリット
ブラックリストに載ると、以下のようなデメリットがあります。
- 新たに借金ができなくなる
- クレジットカードが使えなくなる
- 新たにクレジットカードを作れなくなる
- ローンを組むことができなくなる
- 携帯電話を分割で購入できなくなる
- 保証人になれなくなる
- 賃貸住宅の契約や更新ができない可能性がある
信用情報機関にはCIC(株式会社シー・アイ・シー)・JICC(日本信用情報機構)・KSC(全国銀行個人信用情報センター)があり、ブラックリストに載る期間は、手続き方法や信用情報機関によって5年から7年です。
任意整理は借金を完済してから5年、個人再生と自己破産は5年~7年は、ブラックリストに載ります。
新たに借金ができなくなる
貸金業者がお金を貸すときには、信用情報機関に登録されている個人信用情報を確認します。
ブラックリストに載っていると返済能力がないと判断されて、新たに借金をすることができなくなります。
ただし、債務整理をすれば借金を減額したりゼロにして、新たに借金をする必要がなくなるので、大きなデメリットではありません。
クレジットカードが使えなくなる
債務整理をするとクレジットカードは強制解約されて、使用できなくなります。
そのため、クレジットカードを毎月の携帯電話や公共料金の支払いに使用している場合には、支払い方法を変更しておく必要があります。
ただし、任意整理であれば手続きするクレジットカード会社を選べるので、手続きから外したクレジットカードは更新のタイミングや貸金業者の判断によって引き続き使えることがあります。
新たなクレジットカードを作れなくなる
クレジットカードを発行するときに、クレジットカード会社は信用情報機関で返済能力を確認します。
ブラックリストに載っている場合は、返済能力がないと判断されて、クレジットカードを作ることができません。
ただし、家族名義のクレジットカードを使ったり、家族がすでにクレジットカードを持っている場合には「家族カード」を作ることができます。
また、デビットカードや、QRコード決済やスマホ料金と合算するキャリア決済といったキャッシュレス決済、PaidyやGMO後払い、NP後払いといった後払い決済を利用すれば、生活で困ることはありません。
ブラックリストから消えれば、クレジットカード会社は信用情報を確認して新たなクレジットカードを発行してくれます。
ローンを組むことができなくなる
住宅ローンや自動車ローン、ショッピングローンといったローン審査は、クレジットカードを作るときと同じように、信用情報機関で返済能力があるかどうか確認されます。
ブラックリストに載っていると返済能力がないと判断されるので、ローンを組むことができません。
ただし、家族名義でローンを組むことはできますし、ブラックリストから削除されれば自分名義でもローンを組むことができるようになります。
携帯を分割で購入できなくなる
携帯電話の分割購入には審査があり、クレジットカードやローンの審査と同じように信用情報機関の個人信用情報を確認します。
債務整理をしてブラックリストに載ると返済能力がないと判断されるので、携帯を分割で購入することができません。
ただし、携帯料金の支払いを延滞していなければ、携帯を使えなくなったり、解約されることはなく使い続けることができます。また、携帯を一括で購入したり、ブラックリストが消えたあとに再び分割で購入できるようになります。
保証人になれなくなる
住宅ローンや自動車ローン、賃貸契約、奨学金など、保証人が必要になる場合がありますが、ブラックリストに載ると保証人になることができません。
保証人は、契約者が返済できないとき、代わりに返済できるだけの安定した収入があることを前提とされています。ブラックリストに載ると返済能力がないと判断されるので、保証人になることができません。
ただし、ブラックリストに載ることで家族や親族の信用情報に影響することはないので、家族や親族が保証人になることができます。ブラックリストから消えれば、再び保証人になることもできます。
賃貸住宅の契約や更新ができない可能性がある
賃貸住宅には、契約するときに賃貸保証会社を通すことが多いです。
保証会社には種類があり、そのうち「信販系」の賃貸保証会社は、信用情報機関の個人信用情報を確認するので、債務整理をしてブラックリストに載っていると新規の契約や更新ができない可能性があります。
ただし、信販系ではなく「独立系」の保証会社であったり、保証会社がついていなくて保証人がいればいい賃貸住宅であれば、信用情報機関を確認されないので、賃貸契約することができます。
財産にかかわるデメリット
任意整理、個人再生、自己破産の手続きのデメリットとして、ローンが残っている商品は貸金業者もしくは裁判所に回収されてしまいます。
ローンが残っている商品の名義人は、ローンを組んでいる人ではなく、ローンのお金を立て替えている貸金業者だからです。自己破産は財産をすべて失うイメージが強いですが、任意整理や個人再生であっても財産を回収される可能性があることを理解しておくべきです。
ローンを組んで購入したものが回収されてしまってから、はじめて債務整理の仕組みを知る人も少なくありません。
大切な財産を守るためにも、債務整理をする前には回収される可能性のある財産を理解しておき、回収されたときの対策を考えておく必要があります。
財産にかかわるデメリットを回避する方法
ローンを組んだ貸金業者を債務整理の対象から外せる「任意整理」をすることで、財産が回収されるデメリットを回避することができます。
ただし、任意整理をするには、毎月しっかりと借金を返済できないといけません。もし、借金が多く、任意整理をしても毎月の返済ができない場合は、個人再生または自己破産をすることになります。
個人再生であれば、住宅ローンを手続きの対象から外すことができるので、住宅を手元に残しておくことができます。
保証人にかかわるデメリット
借金をしたときに保証人をつけた場合、債務整理をすると保証人に借金の一括請求がいくことを知っておくべきです。
保証人がついている借金を債務整理すると、借金をしている本人は借金を減らしたり、ゼロにすることができますが、免除された借金は消滅しません。そのため、保証人がすべての借金を一括で支払わなければなりません。
借金をした本人が分割で支払っていた借金には、民法137条の「期限の利益喪失」条項が適用されます。「期限の利益喪失」によって、すぐにお金を一括返済しなければならなくなりますが、借金をした本人が返済できないので、保証人が代わりに返済することになります。
一括請求された借金を返済できなければ、保証人も債務整理をすることになります。保証人をつ期の借金を債務整理するときには、保証人に迷惑をかけることを理解しておくべきです。
保証人にかかわるデメリットを回避する方法
保証人に迷惑をかけたくない人は、保証人つきの借金を債務整理の対象から外せる「任意整理」をすれば、保証人に一括請求がいくデメリットを回避できます。
もし、一括請求された借金を保証人が支払えない場合は、保証人も一緒に任意整理するしかなくなります。保証人も一緒に任意整理すれば、借金をした本人がきちんと支払いを続けるかぎり、請求が保証人にいくことはありません。
ただし、連名で任意整理すると保証人もブラックリストに載ってしまうので、債務整理をする前に保証人とよく相談すべきです。
債務整理のメリット
債務整理のメリットは、借金問題を解決できることです。
債務整理の手続き方法によって借金を減額したり、ゼロにすることができるので、いくら返済しても減らない借金を返済できるチャンスになります。
ブラックリストに載ることや、財産を失う、保証人に迷惑がかかるといったデメリットはありますが、借金が減らないのであれば、このまま生活をしていても解決しません。
それぞれ借金や生活の状況にあわせて債務整理の手続きを選ぶことで、自分では解決できない借金問題から解放されて、生活を立て直すことできます。
借金の返済が進まない人、もはや借金が返済できない人は、デメリットをおそれすぎずに弁護士や司法書士に相談すべきです。
手続きでちがう債務整理のデメリットとメリット
債務整理には、これから払うべき利息をカットして毎月の返済額を減らす任意整理、借金を最大90%カットする個人再生、借金をゼロにする自己破産があります。
ただし、借金の状況や収入にあった手続きを選ばなければ、債務整理をしてもいまより生活が苦しくなります。
そのため、債務整理の手続きを選ぶ前に、弁護士や司法書士といった専門家に相談して、自分にあった方法を選ぶべきです。
利息をカットする任意整理のデメリットとメリット
任意整理とは、貸金業者と直接交渉をおこない、これから払うべき利息をカットして毎月の返済額を減らす手続きです。
裁判所を通さずに、対象とする貸金業者を選らんで手続きすることができます。
任意整理をすると、これから払うべき利息や延滞をしたときに発生した遅延損害金をなくすことができるので、借りた元本のみを返済することになります。
さらに、利息をカットした残りの借金は3年~5年の分割支払いができるので、毎月の返済額を減らして、生活に余裕を持たせることができます。
ただし、自分でおこなう場合、貸金業者が交渉に応じてくれないことや、交渉に時間がかかることがあるので、失敗をしたくない人は司法書士や弁護士に依頼すべきです。
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットは、借金の元金は減らず利息のカットのみであることです。
借金を減額するときくと「利息+元金」をすべて減額できると勘違いしやすいですが、利息のみをカットするので、元金は減りません。原則3年~5年で元金を返済していくことになります。
ただし、利息がかからないので、毎月返済をしていけば確実に元金を減らしていくことができます。
任意整理のメリット
任意整理は、貸金業者を選んで手続きすれば債務整理のデメリットを回避することができますが、ほかにもメリットがあります。
- これから払う利息をカットできる
- 毎月の返済額を減らせる
- 過払い金があれば借金を完済あるいは減額できる
- 督促や取り立てを一時的にストップできる
- 貸金業者を選んで手続きできる
- 家族や会社にバレにくい
任意整理をした貸金業者で、過去の借金で払いすぎていた利息(過払い金)があれば、過払い金請求で取り戻して借金の返済にあてることができます。
また、債務整理のなかでも裁判所を通さない手続きなので、個人再生や自己破産よりも家族や会社に借金のことがバレにくいです。
任意整理を弁護士・司法書士に相談する前に確認すべきこと
- 借金をした業者の名前
- お金を借り始めた時期
借金をした業者の名前や、お金を借り始めた時期を忘れても、弁護士・司法書士に相談すれば調べられますが、相談前に確認しておくことで任意整理の手続きをスムーズに進めることができます。
借金を最大90%カットする個人再生のデメリットとメリット
個人再生は、定期的な収入のある人が、借金を最大90%カットして住宅も残すことができる手続きです。
裁判所が個人再生の手続きを認めると、自宅以外のローンが残っている財産は売却されてしまいますが、代わりに最大90%の借金がカットされます。
ただし、裁判所からの承認を得るためには、個人再生後の返済計画について貸金業者から賛同をもらったり、残りの借金をきちんと返済できるかのテストをクリアしなければなりません。
個人再生は、再生計画案が承認されずに失敗する可能性があるので、自分でおこなわず弁護士や司法書士に依頼すべきです。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、4つあります。
- 減額された借金を原則3年間で返済しなければならない
- 任意整理より手間、時間、費用がかかる
- 保証人に借金の一括請求がいく
- 国が発行する官報に掲載される
減額された借金を原則3年間で返済しなければならないので、定期的な収入がないと再生計画案が承認されません。
また、個人再生は、任意整理のように手続きの対象とする借金を選べないので、保証人に借金の一括請求がいくことになります。さらに、手続きに時間と手間、費用がかかる上に、国が発行する官報にも名前や住所が載ることになります。
個人再生のメリット
個人再生は、借金を大幅に減額できるうえに、ローンを返済中の住宅を手元に残しておくことができます。
- 借金を最大90%カットできる
- 3年~5年の分割返済にして毎月の返済額が減る
- ローンが残っている住宅を残せる
- ローンを完済した財産は残せる可能性がある
個人再生を弁護士・司法書士に相談する前に確認すべきこと
- 借金をした業者の名前
- お金を借り始めた時期
- 返済中の借金の残高
- 現在の収入や財産(完済・返済中)
弁護士・司法書士に依頼するときに、借金や収入、財産の状況を説明できるようにしておけば、個人再生の手続きをスムーズに進めることができます。
ただし、借金の状況がわからなくても調べることができるので、個人再生の手続きができるかどうか、ほかの手続きのほうがあっているか、まずは弁護士・司法書士に相談すべきです。
借金をゼロにできる自己破産のデメリットとメリット
自己破産は、借金が返済できないことが裁判所に認められれば、借金をゼロにできる手続きです。
自己破産をすれば借金がゼロになるので、生活を立て直すことができますが、高価な財産や資産は失うことになります。
自己破産には、2つの手続きがあります。
1つは「管財事件」という手続きで、借金返済にあてられるだけの財産をもっている場合におこないます。管財事件では、財産を処分して、債権者(貸金業者)にできるだけ借金を返済してから、残りの借金を全額免除してもらいます。
もう1つは、「同時廃止」という手続きで、借金返済にあてられるだけの財産がなく、破産手続きの費用さえ払うことがむずかしいときにおこないます。同時廃止では、財産の処分は必要なく、手続き開始と同時に借金を全額免除してもらいます。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、4つあります。
- 一部の財産を除いて財産がすべて処分される
- 手続中に制限がつく職業がある
- 国が発行する官報に掲載される
- 保証人に借金の一括請求がいく
一部の財産を除いて、すべての財産が処分されます。個人再生とちがってローン返済中の住宅も対象になるので、住宅を手元に残しておくことができません。
自己破産をすると、生命保険募集員や警備員、弁護士、中小企業診断士、税理士、公正取引委員会の委員長および委員、国家公安委員会委員、公認会計士など、破産開始決定から免責決定までの期間は、つけない職業があります。
個人再生、任意整理についてはこのような職業の制限はありません。
自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、借金をゼロにできることです。また、20万円以下の財産と、現金99万円は「自由財産」として手元に残しておくことができます。
- 貸金業者による取り立てや強制執行を止められる
- 生活に必要な最低限の自由財産は手元に残せる
- 借金をゼロにできる
自己破産を弁護士・司法書士に相談する前に確認すべきこと
- 借金をした業者の名前
- お金を借り始めた時期
- 返済中の借金の残高
- 現在の収入や財産
弁護士・司法書士に依頼するときに、借金や収入、財産の状況を説明できるようにしておけば、自己破産の手続きをスムーズに進めることができます。
特に、住宅ローンを返済中かどうかは大切です。また、自己破産には、免責不許可事由といってギャンブルの借金は手続きできないとされています。
ただし、借金の状況がわからなくても調べることができ、ギャンブルによる借金も手続きできるケースがあるので、まずは弁護士・司法書士に相談すべきです。
債務整理のデメリットとして誤解されやすいこと
債務整理のデメリットとして、誤解されやすいことがあります。
- 債務整理したことが戸籍に載る
- 職場を解雇される
- 債務整理をすると年金が支給されない
- 海外旅行ができなくなる
- 賃貸アパートの審査に通らなくなる
- 家族の財産もすべて失う
債務整理をおこなったことは国が発行する官報には掲載されますが、戸籍には掲載されません。
債務整理が理由で職場を解雇されることは不当解雇にあたり、民事執行法で年金は差し押さえ禁止財産とされているので、年金の支給も受けられます。海外旅行に行くことへの制限もありません。
賃貸アパートの審査は、信販系の保証会社がついている賃貸物件は信用情報機関の個人信用情報を確認するので審査に通りませんが、独立系の保証会社や保証会社がついていない賃貸物件であれば、賃貸契約もできます。
また、債務整理は、借金をした本人の財産に対しておこなわるものなので、家族が保証人となっている場合を除けば、家族の財産に影響を与えることはありません。また、債務整理の1つである自己破産の場合であっても、生活に最低限必要な財産は残すことができるので、すべての財産が回収・処分の対象になるわけではありません。
債務整理の手続きについては、弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、手続き後にどのような影響があるのか、どの手続きをすることで借金問題を解決できるかを教えてくれます。
自分で1人であれこれ考えるよりも、まずは相談してすべての疑問や悩みを解決すべきです。
債務整理にかかる費用を安くする方法
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産がありますが、それぞれ手続きにかかる費用がちがいます。
それぞれの手続きにかかる費用の相場を知り、債務整理の費用を安くする方法を押さえておきましょう。
任意整理にかかる費用の目安
費用の項目 | 費用の相場 |
---|---|
相談料 | 0円~1万円 |
着手金 | 1社あたり2万円~5万円 |
基本報酬 | 1社あたり2万円~5万円 |
減額報酬 | 減額した金額の10% |
合計 | 5万円~15万円 |
任意整理の相談料は、債務整理のうち任意整理を得意としている弁護士・司法書士事務所ほど無料にしています。
一方、債務整理以外の業務もおこなっている弁護士・司法書士事務所は、相談料を請求することが多いです。
弁護士・司法書士事務所に依頼する場合、任意整理の手続き対象とする貸金業者1社あたり5万円~15万円程度の費用がかかりますが、分割払いに対応している事務所も多いです。
任意整理の費用を抑えたい人は、任意整理を得意とする相談料が弁護士・司法書士事務所に依頼すべきです。
個人再生にかかる費用
項目 | 手続き費用の内訳 |
---|---|
申立て手数料 (収入印紙代) | 1万円 |
郵便切手 | 1,210円~ |
官報公告費 | 1万3,000円程度 |
予納金(弁護士申立時)※1 | 1万2,268円 |
予納金(本人申立時)※2 | 19万2,268円 |
弁護士 | 30万~50万円程度 |
合計 | 52万円~72万円 |
申立て手数料 (収入印紙代) | 1万円 |
郵便切手 | 1,210円~ |
官報公告費 | 1万3,000円程度 |
予納金(弁護士申立時)※1 | 1万2,268円 |
予納金(本人申立時)※2 | 19万2,268円 |
弁護士 | 30万~50万円程度 |
合計 | 52万円~72万円 |
弁護士に依頼したときと、司法書士に依頼したときで、個人再生の費用はちがいます。
司法書士に依頼することで個人再生にかかる費用を抑えられます。
ただし、弁護士の場合はすべての手続きを任せることができ、司法書士は手続きのための書類作成のみで、裁判所とのやり取りなど手続きは自分で進める必要があります。
自己破産にかかる費用
自己破産手続きには、2つの方法がありますが、多くの人が「同時廃止」という方法を選びます。
同時廃止には30万円~50万円の費用がかかりますが、法テラスや格安で手続きをしてくれる弁護士に依頼することで、費用を抑えることができます。
また、毎月の支払いを5,000円~1万円程度に分割して支払う方法もあります。
債務整理によくある質問
- 債務整理とはどんな手続きですか?
-
債務整理とは、借金を減らしたり、ゼロにできる手続きのことです。
債務整理を専門とする弁護士や司法書士に相談して、任意整理、個人再生、自己破産など、現在の収入や財産、借金の状況にあわせた手続きを選ぶ必要があります。
借金や生活の状況にあった手続きを選択することで、返済の負担を減らし、生活を立て直すことができます。
任意整理については「任意整理のデメリットとメリット」、個人再生については「個人再生のデメリットとメリット」、自己破産については「自己破産のデメリットとメリット」をご確認ください。
- 債務整理をするデメリットは?
-
債務整理には手続きによってデメリットやリスクがちがいますが、すべての手続きに共通するデメリットは、ブラックリストに載ることです。ただし、ブラックリストをそれほどおそれることはありません。
知っておくべき債務整理のデメリットは、ブラックリストよりも、財産を失ったり、保証人に借金の一括請求がいってしまう可能性があることです。
債務整理の共通するデメリットを知りたい人は「絶対に知るべき債務整理のデメリットとメリット」、手続きごとのデメリットを知りたい人は、「手続きでちがう債務整理のデメリットとメリット」をご確認ください。