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    任意整理できないパターンと借金問題を解決する抜け道

    任意整理できないパターンと借金問題を解決する抜け道

    任意整理は、貸金業者と直接交渉をして和解することで、これから払うべきだった利息をカットして、原則3年~5年で元金のみを返済すればよくする手続きです。

    ただし、毎月安定して返済できるだけの収入があれば誰でも手続きできますが、どんな借金でも減らせるわけではなく、任意整理できないパターンもあります。もし、任意整理できない人は、借金問題を解決するために別の方法を取る必要があります。

    借金問題を解決したいのであれば、任意整理できるかできないかを早く知って、1日でも早く解決すべきです。

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    目次

    任意整理できないパターン

    任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉をして和解することで、これから払うはずだった利息をカットし、3年~5年で元金のみを返済ればよくなる手続きです。

    貸金業者と交渉をして和解する必要があるので、借金の状況や貸金業者によっては任意整理できないパターンがあります。

    最大60回の分割払いにしても返済ができない

    任意整理は、自己破産とちがって借金をゼロにする手続きではないので、貸金業者との和解したときに決められた金額を毎月返済する必要があります。返済期間は原則3年~5年とされているので、最大で60回払い(12か月×5年)になります。

    最大60回の返済期間にしても借金を返済できないのであれば、任意整理できません

    例えば、貸金業者と和解した結果として、100万円の借金を返済することになったとします。返済期間が3年の場合は毎月2万7,777円、返済期間が5年の場合は毎月1万6,666円を返済することになります。

    返済期間返済金額
    3年で返済2万7,777円
    5年で返済1万6,666円
    和解後の残高が100万円の場合

    任意整理は借金をゼロにするわけではないので、元金を返済する必要があります。借金を完済するには、家賃や光熱費、通信、食費といった生活費を差し引いても、返済できるだけの安定した収入が必要です。

    利息をカットして返済回数を最大60回にしても返済ができないのであれば、任意整理できません。

    貸金業者が和解に応じてくれない

    任意整理は貸金業者と和解することで借金を減らす手続きなので、貸金業者が和解に応じてくれない場合は借金を減額することができません。

    貸金業者が和解に応じてくれないことで、任意整理できないパターンは4つあります。

    ほとんど借金を返済していない

    借金をしてから何度か返済をしていれば、貸金業者が和解に応じてくれることがほとんどです。ただし、ほとんど返済をしていない、あるいは1度も返済をしていない場合は、和解に応じてくれない可能性が高いです。

    ほとんど借金を返済していないと、任意整理の手続きをすることを前提で借金をしたのではないかと思われたり、和解をしても毎月返済できないのではないかと思われて、貸金業者からの印象が悪いです。

    そのため、ほとんど返済していない借金を任意整理しようとすると、貸金業者に断られて任意整理できないことがあります。

    任意整理の手続き中に問題を起こした

    任意整理の手続き中に、別の貸金業者から借金をしたり、クレジットカードを現金化してお金を作ったりするなど、問題を起こすと任意整理に応じてくれなくなります。

    任意整理の手続き中に、急な支出でお金が必要になったとして、バレずに借金すれば問題ないだろうとしてはいけません。もしバレれば、貸金業者に任意整理を断られる上に、弁護士・司法書士に辞任されてしまう可能性があります。

    弁護士・司法書士に辞任されれば、貸金業者から返済の督促が再開します。借金が返済できないと、任意整理ができないだけでなく、訴訟を起こされて財産や給料を差し押さえられることになります。

    任意整理で人生終わりになる人の失敗例について、くわしくは「任意整理で人生終わりになる人がおちいる失敗と成功のポイント」をご確認ください。

    返済できなくなって2度目の任意整理

    任意整理は貸金業者と和解をして、毎月決まった金額を3年~5年で返済することになりますが、返済できずに2回分または2か月分を滞納してしまうと貸金業者から残りの借金を一括請求されます。

    貸金業者からの一括請求を避けるためにも、返済できなくなったときには再和解(2度目の任意整理)を求めることもできます。ただし、2度目の任意整理は断られてできない可能性が高いです。

    また、再和解できたとしても、1度目のときよりも返済額や返済期間が厳しく設定されることがほとんどです。

    2度目の任意整理に応じてくれない、あるいは再和解したとしても返済できない状態であるときには、まだ対象としていない借金を任意整理(追加介入)するか、個人再生あるいは自己破産をする必要があります。

    自分で任意整理の手続きをおこなった

    任意整理は自分でおこなうこともできますが、法律の素人が貸金業者と交渉してもうまくいきません。

    自分で任意整理をすれば、弁護士・司法書士に依頼して支払う費用はかかりませんが、手続きに必要な書類を準備したり、貸金業者とのやり取りや交渉をする時間と労力がかかります

    貸金業者との和解をスムーズに進めて、1日でも早く借金問題を解決したいのであれば、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すべきです。

    貸金業者が強制執行の準備中で差し押さえ寸前

    借金を長い間滞納していて、任意整理の対象とする貸金業者がすでに強制執行の準備をおこなっているのであれば、任意整理できません

    貸金業者は、借金をしっかりと回収したいと考えます。任意整理をして返済をしてもらうよりも、裁判を申し立てて訴訟を起こすことで、給料や財産を差し押さえることができます。給料や財産を差し押さえてしまえば、任意整理で借金を減額して返済してもらうよりも確実にお金を回収できるので、任意整理に応じる必要がありません。

    貸金業者が裁判を起こす準備を進めているときには、裁判所から支払い督促が届きます。支払い督促に応じなければ給料や財産を差し押さえられてしまうのですぐに対応が必要ですが、すでに強制執行の準備が進められてしまっている時点で、任意整理できません

    すでに差し押さえの寸前である場合には、強制執行を止めて借金を減額できる個人再生や、借金をゼロにできる自己破産をすべきです。どちらの手続きをすべきかは自分で決めることが難しいですが、いずれにしても強制執行がおこわれる前に手を打たないといけないので、いますぐ弁護士・司法書士に相談すべきです。

    保証人や担保がついている借金

    保証人がついていたり、住宅や車などが担保になっている借金は、できないというよりも「任意整理しない方がいい」借金といえます。

    保証人がついている借金を任意整理すると、カットした利息分の請求が保証人に一括請求されることになります。もし、保証人が一括請求された借金を返済できない場合には、保証人も一緒に任意整理することになります。

    また、住宅ローンや自動車ローンなど、担保がついている借金を任意整理すると、財産を失うことになります。保証人や担保がついている借金は、任意整理の対象から外したほうがいいですが、もし対象から外すと返済が苦しいのであれば個人再生や自己破産を検討する必要があります。

    任意整理、個人再生、自己破産でどの手続きがあっているか、債務整理で失敗しないためにも弁護士・司法書士に相談をして判断してもらうべきです。

    税金や公共料金など任意整理できないお金

    任意整理は誰でもできる手続きですが、税金や公共料金など任意整理できないお金があります。

    • 国民保険・市民税・自動車税などの税金
    • 水道・ガス・電気代など公共料金
    • 慰謝料や養育費といった損害賠償金

    これらのお金は借金ではないので、借金を減らす手続きである任意整理の対象ではありません。一方で、Paidy(ペイディ)やNP後払いといった、後払い決済は任意整理できます。

    任意整理できないお金以外にも借金があるのであれば、任意整理することで借金問題を解決することにつながり生活がラクになるので、まずは弁護士・司法書士に相談すべきです。

    任意整理できないときに借金問題を解決する抜け道

    毎月の返済が苦しくて任意整理をおこなおうとしても、任意整理できなければ借金は減りません。

    弁護士や司法書士に依頼すれば、ほとんどのケースで任意整理できますが、任意整理できないときの解決法も知っておくべきです。

    債務整理に強い弁護士・司法書士に依頼

    弁護士や司法書士に依頼すれば任意整理できますが、すべての専門家が債務整理を得意としているわけではありません。

    そのため、債務整理の経験が豊富で得意分野として取り扱っている事務所に依頼することが大切です。債務整理を得意とする事務所であれば貸金業者との交渉に慣れているので、任意整理に応じてもらえる可能性が高くなります。

    任意整理する貸金業者を選ぶ

    任意整理は貸金業者と交渉して、和解することで借金を減らすことができる手続きです。

    ただし、最初から任意整理に応じない業者も存在します。交渉に応じない貸金業者には任意整理する意味がないので、複数業者から借金をしている場合には、任意整理に応じてくれる貸金業者を選ぶことが大切です。

    任意整理に応じてくれるかどうかは自分で判断することができないので、弁護士・司法書士にどの貸金業者であれば任意整理できるかを相談すべきです。

    借金の返済計画を見直す

    任意整理後には、貸金業者と和解して決定した借金を毎月返済する必要があります。

    借金の返済計画を見直して、しっかりと払えることを示せれば貸金業者が任意整理に応じてくれる可能性が高まります。

    生活の収支バランスを把握して、どのように返済していけばいいか返済計画を見直してみることが大切です。

    個人再生や自己破産をおこなう

    すでに借金が高額になっていて任意整理できないときには、借金問題を解決するために個人再生や自己破産を検討する必要があります。個人再生や自己破産にはそれぞれデメリットもありますが、借金を最大90%カットしたり、借金をゼロにできるので、借金問題を解決することができます。

    任意整理できないほど借金が高額なのであれば、借金を滞納して貸金業者から督促を受けたり、訴訟を起こされて給料や財産を差し押さえられる可能性があります。

    借金問題の解決を先延ばしにしないで、任意整理ができるのか、個人再生や自己破産をしたほうがいいのか、いますぐ弁護士・司法書士に相談して判断してもらうべきです。

    任意整理できないパターンについてよくある質問

    任意整理ができないことはある?

    任意整理は、一定の収入があればパートやアルバイトなど職業で手続きの可否が問われることはありません。 ただし、毎月の収入は一定していなければならず、収入が不安定だとできない可能性があります。

    他にも任意整理ができないパターンがあるので、任意整理が当てはまらないか確認したい方は「任意整理できないパターン」をご確認下さい。

    任意整理した借金は何回で返済する?

    任意整理後をした後の返済期間は、原則として3年間(36回)~5年間(60回)です。借金を最大60回の分割払いにしても返済できないのであれば、任意整理以外の手続きも検討が必要がです。

    決められた回数で借金を返済できないときの解決法について、くわしくは「任意整理できないときに借金問題を解決する抜け道」をご確認ください。

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