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    任意整理する意味がないケースとすることで得するケース

    任意整理は、貸金業者と直接交渉をして和解することで、これから払うはずだった利息をカットして元金のみの返済にできる手続きです。

    任意整理すれば完済するまでのゴールが見えるので、毎月の返済に追われている人にとって借金問題を解決するための有効な手段になります。ただし、任意整理をしても意味がなかったり、手続き後にかえって生活が苦しくなるケースがあります。また、任意整理がすでに手遅れで意味がないケースもあります。

    借金問題を早く解決したい人は、任意整理をする意味がないケースと、メリットが大きいから任意整理するべきケースを確認して、1日でも早く借金問題を解決するべきです。

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    目次

    任意整理する意味がない借金

    設定されている金利がもともと低い借金

    任意整理は利息をカットして借金を減らす手続きなので、設定されている金利が元々低い借金を任意整理しても意味がありません。

    たとえば、アコムなどの消費者金融から300万円を金利15%で借りて、5年かけて返済する場合、総額約220万円の利息がかかります。

    任意整理をすると220万円分の利息をカットすることができて、返済の負担を大きく減らすことができるので、金利が高い借金は任意整理をする意味があります。

    しかし、奨学金で300万円を金利3%で借りて、5年かけて返済する場合、総額約45万円の利息がかかりますが、任意整理をしても45万円分の利息しかカットできません。

    金利が元々低い借金を任意整理することは必ずしも無駄ではありませんが、減らせる借金が少なく、返済の負担を大きく減らすことができないので、得られる効果は期待できません

    任意整理しない方がいい借金について、くわしくは「絶対に任意整理しない方がいいケースと判断する基準」をご確認ください。

    返済期間が長い借金

    任意整理は返済期間を交渉することができて、原則として3年~5年に延ばすことができます。

    返済期間が3年未満の借金を任意整理すると、返済期間を延ばして毎月の返済額を減らすことができるため、任意整理をする意味があります。

    しかし、返済期間が5年以上の借金を任意整理すると、返済期間が短くなる可能性があって、毎月の返済額が増えてしまう可能性があります。

    利息をカットすることで借金の返済総額は減らせますが、返済期間が短くなったことで毎月の返済額が増えてしまうと、借金を返済できなくなるリスクが発生します

    このように、返済期間が5年以上の借金は、任意整理する意味がないケースがほとんどですが、任意整理する貸金業者によっては、5年以上に延ばして毎月の返済額を減らせる可能性があります

    返済期間が5年以上の借金を任意整理する意味があるかどうかは、任意整理を専門にあつかっている司法書士や弁護士に相談して確認をするべきです。

    貸金業者が任意整理に応じてくれない借金

    お金を借りたときの契約内容や返済状況によっては、貸金業者が任意整理に応じない借金があります。

    ほとんど返済していない借金

    借金をしてから1度も返済をしていないと、貸金業者は返済能力があるのかどうかがわかりません。

    そのため、利息をカットして返済期間を見直しても返済ができないのではないかと判断されて、任意整理に応じてもらえない可能性があります。また、1度も返済せずに任意整理すると、手続きすること前提で借りたのではないかと思われる可能性もあります。

    ローンを返済中の借金

    住宅ローンや自動車ローン、ショッピングローンといったローンは、ローン会社が立て替えている「立替金」なので、所有権がローン会社にあります。そのため、返済中のローンを任意整理すると、ローン会社に差し押さえられます。

    貸金業者は担保に設定している財産を回収することができるので、任意整理に応じてくれないケースがほとんどです。

    任意整理で人生終わりになる人の失敗例について、くわしくは「任意整理で人生終わりになる人がおちいる失敗と成功のポイント」をご確認ください。

    任意整理が手遅れで意味がないケース

    最大60回の分割払いにしても返済ができない

    任意整理は、貸金業者との交渉することによって、これから払うべきだった利息をカットして、返済回数を36~60回(3年~5年)にすることで、毎月の返済額を減らす手続きです。

    任意整理をしたら、減らした借金を毎月返済する必要があります。そのため、家賃や光熱費、通信、食費といった生活費を差し引いても、返済できるだけの安定した収入がないと手続きができません。

    利息をカットして返済回数を最大60回にしても返済ができないのであれば、任意整理はすでに手遅れといえます。

    任意整理について、くわしくは「知らないと後悔する任意整理のデメリットと得られるメリット」をご確認ください。

    財産や給料を差し押さえるための強制執行の準備中

    借金の返済を滞納していて、すでに貸金業者が財産や給料を差し押さえる強制執行の準備をおこなっているのであれば、交渉をしても防ぐことはできないので、任意整理をしても意味がありません。

    貸金業者は、債務者(借金をしている人)が返済を滞納している場合に、裁判所に申し立てて訴訟を起こすことで給料や財産を差し押さえることができるためです。

    任意整理の手遅れになっても解決する方法はありますが、借金問題を解決するための選択肢が少なくなります。借金問題の解決を先延ばしにせず、選択肢が少しでも多いうちに、弁護士・司法書士に相談すべきです。

    メリットが大きいから任意整理する意味があるケース

    借金の合計金額が年収の3分の1を超える

    貸金業法により、貸金業者(金融機関)から借り入れられる金額は、年収の3分の1以内に制限されています。

    年収の3分の1までしか借りられない制限のことを「総量規制そうりょうきせい」といいますが、銀行の貸し付けは貸金業法の規制ではなく「銀行法」で定められていて総量規制の対象外となっているので、年収の3分の1以上の借り入れができてしまいます。

    ただし、借金の合計が年収の3分の1を超えていると、すでに自力では返済できない状態になっているといえます。

    借金の合計金額が年収の3分の1を超えている人は、任意整理をする意味があるので、いますぐ弁護士・司法書士に相談して、任意整理を検討すべきです。

    借金を返済できず延滞している

    毎月の返済額が多くて、61日以上あるいは3か月以上の滞納をしたことがある場合は、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ります

    任意整理した場合もブラックリストに載りますが、利息をカットして元金のみを3年~5年で返済すれば良くなります。完済してから5年経てばブラックリストから解除されるので、新たにクレジットカードを作ることやローンを組むこともできるようになります。

    一方で、借金を返済できずに滞納していると完済まで時間がかかる上に、完済してからさらに5年はブラックリストに載ります。そのため、任意整理しないで借金を滞納していると、ブラックリストに載る期間が長くなることになります。

    任意整理せずに借金を滞納し続けていると、貸金業者から催告状や督促状が届き、最終的には訴訟を起こされて給料や財産を差し押さえられてしまいます。差し押さえ(強制執行)の手続きが始まっている場合には、強制執行を止めることができる個人再生や自己破産をする必要があります。

    借金を返済できずに滞納している場合は、任意整理する意味があるので、1日でも早く借金問題を解決するために、いますぐ弁護士・司法書士に相談すべきです。

    複数の貸金業者から借り入れを繰り返している

    毎月の返済ができず、また別の貸金業者から借金をしてしまっているときには、自力で返済できない状態である可能性が高いです。このように、複数の貸金業者から借金をすることを「多重債務たじゅううさいむ」といいます。

    多重債務場合は、各貸金業者の借金ごとに利息が発生しています。返済をしても元金が減らずに利息の返済ばかりになってしまうことがほとんどで、もはや返済できているとはいわない自転車操業の状態です。

    いくら返済しても借金額が減らない場合には、すでに自力での返済が困難になっています。1つ1つの借金額は大きくなかったとしても、いずれ滞納して貸金業者から督促を受けたり、最終的には訴訟を起こされて給料や財産を差し押さえられる可能性があります。

    すでに任意整理では解決がむずかしい場合には、個人再生や自己破産をすることになりますが、1人で悩んでいつまでも借金に追われる生活をするよりも、1日でも早く弁護士・司法書士に相談すべきです。

    毎月延滞せずに返済しても借金が減らない

    毎月延滞せずに返済しても借金が減らないときには、利息の返済ばかりで元金がほとんど減っていません。

    貸金業者からの借金には、返済日までに最低限支払わなければならない「約定返済額やくじょうへんさいがく」があるので、返済額を増やして、約定返済額よりも多く返済すれば元金を減らせます。

    ただし、すでに生活費を差し引いて最大限の返済をしている人は、元金が減らせず利息の返済ばかりになっているので、このまま返済を続けても状況を打開することができません

    毎月返済しても借金が減らない人は、任意整理すれば利息をカットして確実に元金のみを返済できるので、任意整理する意味があると言えます。

    任意整理後の返済計画をたてて、早く借金問題を解決するためにも、弁護士・司法書士に相談すべきです。

    住宅や車など財産の差し押さえを避けて借金を減らしたい

    住宅ローンや自動車ローンを返済中で借金を減らしたい場合には、任意整理は有効な手段になります。

    債務整理のうち、個人再生や自己破産をするとローンを返済中の財産をローン会社に差し押さえられます

    個人再生の場合は、住宅ローンは手続きの対象から外して残すことができますが、そのほかのローン返済中の商品は差し押さえられます。自己破産の場合は、生活に最低限必要な一部の財産を除いてすべての財産を差し押さえられます。

    任意整理は、手続きの対象とする借金を選ぶことができるので、ローン返済中の住宅や自動車といった財産を手元に残して、ほかの借金を対象にすることで借金を減らすことができます

    ただし、返済中の住宅ローンや自動車ローンを避けて手続きをしても、借金が返済できない状態になっているのであれば、個人再生や自己破産をすることになります。借金問題の解決を先延ばしにすると選択肢が少なくなってしまうので、1日でも早く弁護士・司法書士に相談すべきです。

    任意整理する意味がないときの別の手段

    任意整理する意味がないときには、ほかの債務整理を検討する必要があります。

    任意整理以外の債務整理は、住宅を残して借金を最大90%カットできる個人再生や、強制執行をストップして借金もゼロにできる自己破産のどちらかをすることになります。

    債務整理について、くわしくは「債務整理で起きるデメリットを知れば安全に借金を免除できる」をご確認ください。

    住宅を残して借金を最大90%カットできる個人再生

    任意整理と同じく債務整理の1つである個人再生は、裁判所を通して、借金を減額してどのように返済していくかを示した「再生計画案」が認められれば、借金を最大90%カットすることができる手続きです。

    また、個人再生の手続きを開始すると強制執行をストップすることができるので、任意整理が手遅れになった場合でも手続きをすることができます。ただし、個人再生にはメリットだけでなくデメリットもあるので、しっかりと理解しておくべきです。

    個人再生のメリット

    個人再生は、最低でも支払わなければいけない金額である「最低弁済額」が100万とされていますが、任意整理が利息のカットだけで元金が変わらないことに対して、元金も含めた借金を減らすことができます。

    そのため、任意整理では返済できないような額の借金や、低金利の借金でも減らすことができる可能性があります。

    すべての借金を対象にすることになりますが、住宅ローンを避けることができる(住宅ローン特則)ます。また、財産や給料を差し押さえる強制執行をストップできるので、任意整理が手遅れになっても借金を減らすことができます。

    個人再生のデメリット

    個人再生では、住宅ローン以外の返済中のローンは避けることができないので、完済していない商品は差し押さえれて失う可能性があります。また、個人再生の手続き後には、国が発行する官報にも名前や住所などが載ります。

    任意整理する意味のある借金でも、借金問題の解決を先延ばしにしていると、手遅れになる可能性があります。個人再生であれば解決できたとしても、借金問題を解決する選択肢が少なくなって自分の首を絞めることになるので、1日でも早く弁護士・司法書士に相談をすべきです。

    強制執行をストップして借金もゼロにできる自己破産

    自己破産は、裁判所を通して、返済できないことが認められれば借金をゼロにできる手続きです。

    借金が高額で、任意整理や個人再生で減らしても返済できない場合や、返済を滞納して強制執行で財産や給料が差し押さえられてしまう場合、貸金業者が任意整理に応じない借金であっても、手続きができます。ただし、自己破産にはメリットだけでなくデメリットもあるので、しっかりと理解しておくべきです。

    自己破産のメリット

    自己破産は、任意整理や個人再生では解決できない場合でも、裁判所に認められれば借金をゼロにすることができます。

    また、強制執行がすでに決定して給料や財産が差し押さえられている場合であっても、自己破産の手続きをして、免責が決定されれば、給料の差し押さえをストップすることができます

    すでに返済できない額の借金がある、貸金業者が応じない借金がある、強制執行が準備されている、あるいはすでに強制執行を受けているなど、さまざまなケースにおいて自己破産であれば借金問題を解決することができます。

    自己破産のデメリット

    自己破産すると、住宅ローンを含むすべての借金を手続きの対象とするので、生活に必要な一部の財産を除いて財産を差し押さえられます。また、自己破産の手続き中には職業の制限があり、手続き後には国が発行する官報に名前や住所などが載ります。

    任意整理する意味がある借金であっても、借金問題の解決を先延ばしにすると手続きが手遅れになります。住宅や車といった財産を残したい、クレジットカードを使いたいといった選択肢を残すためにも、1日でも早く弁護士・司法書士に相談をすべきです。

    任意整理の意味がないことについてよくある質問

    任意整理に意味はある?

    任意整理をすることによって、これから払うべきだった利息をカットして3年から5年で返済すればよくなるので、毎月の返済額を減らすことができます。

    ただし、低金利の借金や貸金業者が任意整理に応じない借金の場合には、任意整理をしても意味がありません。

    任意整理の意味がない借金について、くわしくは「任意整理する意味がない借金」をご確認ください。

    任意整する意味がないときはどうする?

    任意整理する意味がないときには、同じく債務整理の手続きである個人再生、あるいは自己破産をする必要があります。ただし、個人再生や自己破産にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

    個人再生と自己破産のメリット・デメリットについて、くわしくは「任意整理する意味がないときの別の解決法」をご確認ください。

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