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    生活保護で借金返済がばれる理由と打ち切りのリスクを回避する方法

    生活保護で借金返済がばれる理由と打ち切りのリスクを回避する方法
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    生活保護で借金返済を原則としておこなってはいけません。

    生活保護で借金返済をすると口座の資金の流れや収支報告との矛盾などで高確率でばれます。

    生活保護で借金返済をしていることがばれると生活保護を打ち切られるだけでなく、借金返済に当てていた金額を返還請求される可能性があります。

    借り入れ状況によっては自己破産をすべきケースもありますが、まずは自身の借金がどれだけ減るのかを確認した上で福祉事務所に今後どうすればよいか相談すべきです。

    「借金がどれだけ減るか」は無料かつ匿名で利用できる借金減額診断で知ることができます。

    目次

    生活保護で借金返済がばれる理由

    口座の利用履歴

    福祉事務所は、生活保護を受けている人の銀行口座の利用履歴をチェックできる権限があります。

    もし隠し口座があっても、福祉事務所は銀行と協力して調査をおこなっているため、どの口座からどれだけのお金が動いているかを知ることができます。

    そのため、銀行口座を使っての借金返済はすぐに見つかりますし、もし毎月の収支報告におかしな点があれば、手渡しでの返済も見抜かれます。

    生活保護で借金返済がばれるリスク

    生活保護が停止する

    生活保護費での借金返済は基本的に認められません。厚生労働省が発表している「生活保護制度に関するQ&A」によれば、住宅ローンの返済は、最低限の生活を守るための生活保護の目的とは違うため、基本的には許されないとされています。

    住宅ローンがありますが、生活保護を受給することはできますか。

    住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅
    ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として
    認められません。

     生活保護制度に関するQ&A

    この記述は住宅ローンに限定していますが、実際には他の借金返済も原則禁止されています。

    生活保護は、困っている人々が最低限の生活を送れるように支援する制度であり、個人の借金返済を助ける目的ではありません。

    生活保護中に借金返済がばれると、福祉事務所が判断して生活保護を停止する可能性があります。

    不正受給として罰せられる

    生活保護を受けている間に収入がある場合、その事実を報告する必要があります。借金も収入とみなされるため、報告が求められます。

    先述したように福祉事務所は、受給者の銀行口座等をチェックし、収支状況を監視しています。

    そのため、申告せずに借金をすると、生活保護が打ち切られるだけでなく、不正受給として罰せられることもあります。

    種類罰則内容
    過失による不正受給不正受給分を返納する。
    故意による不正受給生活保護が打ち切られ、不正受給分の140%を返納する。
    悪質故意による不正受給生活保護が打ち切られ、不正受給分の140%を返納する。
    さらに詐欺罪になる可能性がある。

    上記のように、不正受給には厳しい罰則が課せられています。したがって、無申告で借金をすることは絶対に避けましょう。

    生活保護で借金に苦しむ人がすべきこと

    市役所や区役所など地方公共団体に相談

    市役所や区役所など地方公共団体では、1人で悩んでも自力で返済できない人が借金問題を解決するための相談をすることができます。地域の弁護士会・司法書士会・法テラスから派遣された弁護士・司法書士が対応してくれます。

    多くの市役所・区役所において、月曜日~金曜日の決められた時間に予約を取ることで、1回30分程度の相談をすることができます。また、地方自治体によって、ヤミ金やサラ金からの借金や嫌がらせの解決の相談に乗ってくれる機会もあります。

    市役所や区役所の借金相談
    相談日時月曜日~金曜日の決められた時間
    対応時間1回30分程度

    借金相談を市役所・区役所にすることで、借金問題を解決するためのアドバイスを受けたり、公的融資を紹介してもらうことができます。ただし、市役所・区役所に相談したからといって根本的に借金問題を解決することはできません

    すでに自力で借金返済できない場合であれば、借金返済が遅れると貸金業者から遅延損害金を請求されたり、督促を受けることになるので、いますぐ弁護士・司法書士に相談すべきです。

    弁護士・司法書士への無料相談

    杉山事務所

    全国の相談数は毎月3000件以上。

    数多くの借金問題を解決してきている事務所です。中でも過払い金請求ではビジネス週刊誌ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士で1位を獲得しています。

    債務整理の手続きを進める上で過払い金の発生があれば杉山事務所がしっかり取り返してくれます。

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    事務所への相談に迷ったら診断してみる

    いきなり弁護士や司法書士に相談するのは気が引ける人や不安な人は、減額診断を利用して自分の借金がそもそもどれくらい減るのかを確認することから始めるべきです。

    弁護士公認の借金減額診断なので、いくら減るか分かったらそのまま無料相談をしてみることもできます。

    生活保護受給者がすべき手続き

    生活保護中で借金を解決したいと考えている人の多くは、弁護士や司法書士事務所が打ち出す広告にある「債務整理」という言葉をよく目にしたことあがるはずです。

    債務整理は「国が認めた借金減額方法」や「国が認めた借金救済制度」なんて呼ばれ方もします。債務整理は原則として3つの手続きからなります。

    方法概要
    任意整理債権者と交渉し、返済計画を立てる手続き
    自己破産全ての借金を帳消しにする手続き
    個人再生借金を減額し、分割払いで返済する手続き

    借金状況によって手続きの向き不向きがあります。
    自分に合った手続きはどれかは以下の表を見れば一発で分かります。

    方法対象者
    任意整理返済が困難であるが、元本の返済ならできる人
    自己破産全く返済ができない状況にある人
    個人再生一定の収入があり、借金の一部を返済できる人
    自分にあった債務整理の選び方

    それぞれの手続きで「できること」や「デメリット」については以下に解説していきます。

    借金を減額する任意整理

    任意整理は貸金業者と直接交渉して借金にかかる利息をカットしたり、返済回数を36回~60回払いに変更して毎月の支払額を減らすことを目的とした手続きです。

    依頼費用は手続きの中でも安くて、生じるデメリットも小さいので誰でも気軽におこなうことができます。

    任意整理でできること

    利息や借金の返済遅れで生じた遅延損害金などをカットして、元金だけ返すことができます。

    例えば100万円程の借金をしている人が2年以上の返済計画を立てていると総額120万~140万円程度の借金を返済する必要があります。

    しかし、任意整理をすれば100万円の元本だけの返済ができるので、任意整理の依頼料を差し引いた約10万~20万円程度を支払う必要がなくなります。

    任意整理は利息カットによる借金減額だけではありません。

    任意整理では支払い回数を原則として36回~60回に変更してもらうことができます。業者によっては90回払いにも対応してくれるところがあります。

    支払い回数が増えても利息が乗ることはありません。

    元本の返済を回数を増やして返済できるので、今支払っている借金額よりも低くすることができるので、生活の立てお直しができます。

    任意整理をするデメリット

    ブラックリストに載る任意整理を行ったことが信用情報機関に登録されます。(ブラックリストに載る)
    金融取引に影響するブラックリストに名前が載るため、新たなローンやクレジットカードの取得がむずかしくなることがあります。
    保証人に負担がかかる借金に保証人がついている場合、保証人に返済責任が移ることがあります。
    交渉が難しい場合がある債権者との交渉が難航することがあり、結果として期待通りの解決が得られないことがあります。
    弁護士や司法書士に費用がかかる任意整理の手続きには弁護士や司法書士に依頼することが一般的で、その費用が発生します。

    任意整理をするとお金に関することで制限はかかりますが、財産を失ってしまうような大きなデメリットはありません。

    任意整理をして3年程度で完済し、5年程たてば、ブラックリストからも外れるので借金がなかった普通の生活に戻ることができます。

    借金をゼロにする自己破産

    自己破産は支払いする力が残っていない人がすべき借金解決方法です。

    自己破産手続きをすると借金の支払い義務から解放されるので実質、借金がゼロになります。

    自己破産でできること

    自己破産でできること

    支払いができない人は裁判所に破産申し立てをして、裁判所に認められると借金がゼロになります。

    自己破産には手続き費用がかかりますが、お金がなくても手続きを進めることは可能です。今返済できずに延滞や滞納を繰り返している人は自己破産の相談を弁護士にすべきです。

    自己破産で残せる財産

    自己破産をすると高価なものは回収されてしまいます。例えば、持ち家や値が付く車やバイクなどは回収の対象になります。

    しかし、現金や家具、家電、預貯金などは一定額なら手元に残すことができます。そのため、自己破産をして「手元に何も残らないから人生が終わるのでは?」と考えている人でも安心して手続きができます。

    自己破産をするデメリット

    ブラックリストに載る自己破産の記録は、信用情報機関に約7年間残ります。その間、金融取引が制限され、融資やクレジットカードの利用がむずかしくなります。
    財産の没収がある自己破産の手続きでは、一部を除く財産がすべて没収され、債権者に分配されます。ただし、生活に必要な最低限の財産は保護されます。
    職業上の制限がある自己破産をした場合、法律によって一部の職種に就くことが制限されます。例えば、弁護士や司法書士、公認会計士などの資格を持つ者は業務停止処分となることがあります。

    ブラックリストに載るのは任意整理でも同じですが、自己破産の方が解除までの時間が2年~3年ほど長いです。また、自己破産をすると高価な家や車は回収されてしまいます。

    自己破産をすると手続き期間中の半年~1年間は「破産者」としてあつかわれるため、法律関係の職業、金融関係の職業、不動産関係の職業、公務員といった仕事をしている人は仕事ができなくなります。

    長期間の停職となるので、勤め先によっては解雇される可能性もあります。

    借金を大幅に減らす個人再生

    個人再生は裁判所を通して、貸金業者と返済計画を立て、借金の減額をする手続きです。

    任意整理とちがって利息カットだけでなく、元本のカットも可能です。

    ただし、最低でも100万円の返済義務は残るので、200万円以下の借金では個人再生をする意味がほとんどありません。

    個人再生でできること

    個人再生でできること

    個人再生は裁判所へ申し立てをして、借金を返せない理由や返済計画について認めてもらいます。

    さらに債権者集会において返済計画を聞いてもらい、合意してもらえれば、借金の大幅減額が可能になります。

    債権者集会で過半数の貸金業者が反対をすると個人再生は認められず失敗に終わります。

    個人再生をするデメリット

    手続きが複雑個人再生手続きは、法的手続きが複雑です。そのため、弁護士や司法書士の協力なしですることはむずかしいです。
    費用がかかる個人再生の手続きを依頼すると40万円~70万円の費用がかかります。自己破産よりも費用がたかい場合があるので状況よっては自己破産すべきです。
    時間がかかる個人再生手続きは、申立てから認可までに半年〜1年以上かかることがあります。
    ブラックリストに載る個人再生するとブラックリストに載り、完済から5年~7年たたないと解除されません。

    個人再生は借金を大幅に減額できる手続きですが、時間と費用がかかります。

    時間と費用をかけても結局は返済義務が残るので、状況によっては自己破産をした方が良いケースもあります。そのため、個人再生よりも自己破産を選ぶ人の方が圧倒的に多いデータが裁判所で掲載されています。

    生活保護で借金返済がばれる理由によくある質問

    生活保護で借金を返済していることはばれる?

    生活保護で借金を返済していることは高確率でばれます。福祉事務所は生活保護を受給している人の口座を知っており、お金の流れも把握することができます。毎月借金の返済にあてていることは口座の動きでばれます。また、手渡しであっても収支報告に矛盾があればばれます。詳しくは「生活保護で借金返済がばれる理由」をご確認ください。

    生活保護で借金を返済していることがばれたらどうなる?

    最悪の場合、生活保護の打ち切りがおこなわれ、返済に当てていた金額以上を返還請求される可能性があります。また、もっとひどければ刑事罰の対象にもなりかねません。詳しくは「生活保護で借金返済がばれるリスク」をご確認ください。

    目次
    借金返せない時の最終手段はコレ
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