債務整理について知る

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    任意整理の支払いはいつからかと払えなくなったときの解決法

    任意整理をすると利息をカットして借金を減らすことができますが、手続きを開始するといつから返済を止めることができて、支払いはいつから始まるのかと疑問に思うでしょう。

    任意整理を弁護士・司法書士に依頼して、貸金業者に受任通知を送ったときから借金の返済を一時的に止めることができます。その後、貸金業者と和解すると借金の返済が始まります

    ただし、任意整理をしても借金の返済を止めることができないケースがあります。また、返済を一時的に止めても、返済スケジュールを立てないと途中で支払えなくなる可能性があるので、任意整理をするといつから支払いが始まるかを手続きする前に知っておくべきです。

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    目次

    任意整理をするといつ返済がストップするか

    受任通知を送付すると返済が一時的に止まる

    任意整理は貸金業者と直接交渉して借金を減らす手続きであり、自分でもおこなうことができますが、一般的には弁護士や司法書士に手続きを依頼します。

    任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、手続きを引き受けて債務者(借金をした人)を代理することを貸金業者に伝える「受任通知」を送ります。弁護士・司法書士から送られた受任通知を受け取った貸金業者が、その内容を確認した時点で借金の返済が止まります

    これは、「貸金業法第21条第1項」の取り決めによって、債権者(貸金業者)が債務者(借金をした人)に直接の取り立てをすることを禁止しているためです。

    弁護士・司法書士が受任通知を送るのは、任意整理の依頼を受けた当日~3日以内程度です。

    自分で手続きすると返済は止まらない

    任意整理は、弁護士・司法書士に依頼せず貸金業者との交渉を自分でおこなうこともできます。

    自分で任意整理の手続きをすれば、弁護士・司法書士に依頼して支払う費用がかからないので、任意整理にかかる費用を抑えることができます。ただし、自分で任意整理をおこなって貸金業者と直接交渉すると、「受任通知」を送りません。

    受任通知は、弁護士・司法書士が貸金業者に送る法的な効力のある書類です。つまり、受任通知が送られないと借金の返済は止まらないので、自分で任意整理をおこなうと借金の取り立てや返済が続くことになります。

    借金の返済ができなくて生活が苦しくなっているのであれば、弁護士・司法書士に依頼して任意整理をおこなうべきです。専門家に依頼をすることで、返済を一時的に止めて、今後の返済計画を立てる時間を作ることができます。

    任意整理後の支払いはいつからいつまでか

    弁護士・司法書士への支払いは手続き中

    任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、貸金業者への返済を一時的に止めることができるので、そのあいだに弁護士・司法書に手続き費用を払います

    任意整理は1社あたりに手続き費用がかかるので、対象とする貸金業者の数で費用がちがいますが、ほとんどの弁護士・司法書士事務所で分割払いができます。

    任意整理の手続きは3か月~6か月程度かかるので、そのあいだに支払うことになりますが、貸金業者に返済しなくてよくなったお金を支払いにあてることができるので、新たに費用の負担がかかることはありません。

    貸金業者への返済再開は和解の合意後

    任意整理を弁護士・司法書士に依頼して、貸金業者に受任通知を送ってから返済が止まり、手続きを進めているあいだは借金を返済しなくてもよくなります。

    任意整理で貸金業者と和解して合意すると、和解契約で決められた日から借金の返済が始まります

    対象とした貸金業者やその数にもよりますが、任意整理の手続きを開始してから和解・合意までにかかる期間はおよそ3か月~6か月程度です。

    返済の終了は返済開始から3年~5年後

    貸金業者と和解して利息をカットした借金は、原則として3年から5年で返済することになります

    任意整理後の支払いは和解契約で定められた時期から始まり、貸金業者と合意した返済スケジュールにしたがって、完済するまで続きます。

    任意整理をすると、本来は発生するはずだった利息や返済が遅れると発生する遅延損害金をカットして元金のみを返済すればよくなるので、毎月の返済負担はグッと減らして生活をラクにすることができます。

    任意整理で支払いができなくなったときの解決法

    貸金業者と再和解する

    任意整理をして完済するまでのあいだに、失業で収入がなくなった、返済計画にはない急な出費が続いたなど、返済ができなくなったときには、貸金業者に対して再和解(2回目の任意整理)を交渉することができます

    貸金業者が再和解に合意すれば、返済期間や返済額を見直して返済がラクになる可能性もあります。

    ただし、再和解は1回目の任意整理よりもきびしい条件になることは、理解しておくべきです。

    任意整理の再和解について、くわしくは「任意整理2回目(再和解)できない人が借金をチャラにする方法」をご確認ください。

    対象とする借金を追加介入する

    任意整理後の返済計画通りが思ったように進まなくなった場合に、まだ任意整理の対象としていない借金があれば、手続きの対象に追加する(追加介入)することで、返済の負担を減らすことができます

    ただし、保証人がついている借金や、住宅ローンを任意整理の対象とすべきではないので、追加介入する借金はよく検討する必要があります。

    また、すでにすべての借金を任意整理の対象としている場合は、別の債務整理方法をする必要があるので、弁護士・司法書士にすぐ相談すべきです。

    任意整理の追加介入について、くわしくは「任意整理の追加介入をすべき人の条件としなくても借金から逃れる方法」をご確認ください。

    個人再生や自己破産をする

    再和解や追加介入でも借金の返済がむずかしければ、任意整理で解決することはできません

    任意整理で解決できないのであれば、借金を滞納してしまう前に、元金を含む借金を最大90%カットする個人再生や、借金をゼロにできる自己破産をすべきです。

    借金を最大90%カットする個人再生

    個人再生とは、定期的な収入のある人が、借金を最大90%カットして住宅も残すことができる手続きです。

    裁判所が個人再生の手続きを認めると、自宅以外のローンが残っている財産は売却されてしまいますが、代わりに最大90%の借金がカットされます。

    個人再生は、再生計画案が承認されずに失敗する可能性があるので、自分でおこなわず弁護士や司法書士に依頼すべきです。

    借金をゼロにできる自己破産

    自己破産は、借金が返済できないことが裁判所に認められれば、借金をゼロにできる手続きです。

    自己破産をすると、ローンを返済中の住宅や自動車といった高価な財産や資産は失うことになりますが、借金がゼロになるので生活を立て直すことができます。

    自己破産があっているかどうかは、弁護士・司法書士に相談して判断してもらうべきです。

    任意整理の支払い期間についてよくある質問

    任意整理したときの費用はいつから払うのか?

    任意整理を弁護士・司法書士に依頼をしたときの手続き費用は、任意整理の手続き期間中に支払います。支払いが開始するタイミングは事務所によってちがいます。

    くわしくは「弁護士・司法書士への支払いは手続き中」をご確認ください。

    任意整理するといつから支払が止まるのか?

    任意整理を弁護士・司法書士に依頼して、手続きを引き受けたことを貸金業者に伝える「受任通知」を送ります。受任通知を貸金業者が確認した時点で、借金の返済を止めることができます。

    くわしくは「任意整理をするといつ返済がストップするか」をご確認ください。

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