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    自己破産しても退去費用を払うケースと払えないときの解決法

    自己破産しても退去費用を払うケースと払えないときの対処法

    自己破産をすると、自己破産手続きの開始前後どちらで発生した退去費用かにより、支払うべきかが変わります。

    原則として、手続き開始前に発生した退去費用は支払う必要がありませんが、手続き開始後に発生した退去費用は支払わなくてはいけません。

    しかし、退去費用は中身が複雑でトラブルになりやすく、国の相談窓口があるほどです。退去費用の中身によっては、自己破産の手続き開始前でも支払わなくていい費用があります。

    自己破産を検討している人は、自分で判断することはむずかしいので、早い段階から弁護士・司法書士に相談するべきです。

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    目次

    自己破産しても退去費用を払うことがある理由

    自己破産をおこなったとき、手続き開始前までの借金は免責されますが、それ以降に発生する借金は免責されません。

    退去費用は、自己破産の手続きが開始される前に発生するのなら免責の対象となりますが、手続き開始後に発生したものは免責の対象外となります。

    退去費用が免責の対象となるかは、発生した時期や状況によって異なるので、具体的なケースについては専門家に相談しましょう。

    「手続き開始」とは、裁判所がおこなう「破産手続開始決定」のことであり、債務者が手続きを開始した時点(弁護士との相談など)ではないので注意が必要です。

    自己破産をした後すぐに引っ越すときの退去費用は、手続き開始前に発生していたときは免責の対象となります。
    しかし、手続き開始後に発生した退去費用は免責の対象外となり、支払う必要があります

    自己破産の前後で変わる退去費用を払うケース

    自己破産後も自由に使える敷金


    居住用の不動産の敷金は、退去するときに返還するよう求める権利があります。自己破産後も、退去して受け取った後は自由に使うことができます。

    ただし、運用が地方によって異なる場合もあるため、具体的な状況によっては弁護士に相談することをおすすめします。

    自己破産前の違約金は免除


    自己破産手続前に違約金が発生していた場合には、免責によって支払いが免除されると考えられます。

    ただし、契約内容によって異なる場合があるため、確認が必要です。

    賃貸人が肩代わりする撤去費用


    原状回復費用を含む引っ越し費用である撤去費用は、賃貸人が支払いを肩代わりすることになります。

    自己破産手続きでは、他の借金と同様に取り扱われます。

    自己破産前の滞納家賃は免除


    自己破産手続き開始前に発生していた滞納分は、免責許可によって支払い義務がなくなります。

    ただし、開始後に発生した滞納分については免責の対象とはならず、支払わなければなりません

    水道以外は免除される滞納分の光熱費


    水道といった光熱費は自己破産において、以下のように取り扱われています。

    • 下水道:免除されず、自力で返済が必要
    • 上水道:滞納分は自己破産で免除される
    • 電気:滞納分は自己破産で免除される
    • ガス:滞納分は自己破産で免除される

    ライフラインは、自己破産を理由に供給をストップすることができません。これは破産法55条に定められています。

    退去費用が払えないときにおこること

    自己破産後に退去費用が払えない場合、大家や不動産管理会社からの取り立てや連絡先や保証人への連絡があり、裁判へと発展することがあります。

    管理会社から取り立てがある

    大家や不動産管理会社は、退去費用の支払いが遅れると、まずは取り立てをおこないます。

    取り立てがされる段階で、自己破産をしたことを伝え、支払いの猶予や分割払いを申し出ましょう。取り立てを無視すると、保証人や緊急連絡先にも連絡がいき、迷惑がかかることがあります。

    保証人が借金を肩代わりすると人間関係にも悪影響となり、状況は悪化していきます。

    連絡先や保証人へ連絡される

    取り立てを無視すると、大家や不動産管理会社は、契約時に提出した緊急連絡先や保証人に連絡することがあります。

    また、家賃保証会社が入っているときには保証会社が債務を肩代わりすることになるので、本来支払うべき費用に加えて手数料がかかります

    保証会社との交渉で分割払いや支払期限の延長ができることがありますが、結局は支払う必要があるので早めの解決が必要です。

    裁判に発展することがある

    退去費用の支払いができず、大家や不動産管理会社との交渉が決裂した場合、裁判へと発展することがあります。

    裁判になると、弁護士費用や裁判費用がかかるため、経済的負担が増えるだけでなく、精神的なストレスも大きくなります。

    弁護士費用は数10万円ていどかかる

    未払いの退去費用を巡って法的手続きが行われる際、弁護士のアドバイスや代理を受けることがあります。その際に発生する費用が弁護士費用です。

    弁護士費用は、依頼内容や弁護士の経験によって異なりますが、相場は数10万円ていどはかかります。

    裁判費用は請求費用により変わる

    裁判を行うときは、裁判所に支払う手数料や訴訟費用が発生します。

    これらの費用は、訴額(請求金額)に応じて決まります。証拠の提出や専門家の意見を求める際にも費用が発生することがあります。

    退去費用が払えないときの解決法

    原状回復費を確認する

    原状回復費用は、賃貸人が負担するべきものと、故意や過失によって傷つけたり汚してしまった部分を賃借人が支払うものがあります。

    請求された金額が正しいのかどうか確認しましょう。不明な点があれば、自己破産手続きを依頼した弁護士に相談してください。

    相談窓口へ相談する

    退去費用に関するトラブルが多いため、国や公益財団法人が相談窓口を設置しています

    消費者ホットライン、一般財団法人日本消費者協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会などが相談窓口として利用できます。

    名称概要連絡先・ウェブサイト
    消費者ホットライン各地方自治体が設置する消費者保護のための総合窓口。電話番号: 188 (各地の窓口に繋がります)
    一般財団法人日本消費者協会消費者トラブル一般を取り扱う一般財団法人。Webサイトの相談事例をみているだけでも解決の糸口が見えることも。ウェブサイト: https://www.kokusen.go.jp/
    公益財団法人日本賃貸住宅管理協会賃貸住宅管理を専門とする公益財団法人。直接トラブル処理に介入するわけではないが、豊富な知識と経験がある。ウェブサイト: https://www.zentaku.or.jp/

    大家や管理会社と交渉する

    金額に納得がいかない場合や、見積もり内容が不明瞭な場合は、大家や不動産会社と交渉しましょう。

    大家や不動産会社はプロなので交渉が難しいこともありますが、不当な請求や過剰な原状回復費用を求めてきたときには、その点を指摘することが有効です。

    自分で交渉するのはむずかしいので、弁護士・司法書士に依頼するとよいです。大家や管理会社はトラブルが長引くことを避けたいので、請求額を引き下げることがあるので確認すべきです。

    弁護士に相談する

    交渉がうまくいかなかった場合は、自己破産手続きを依頼した弁護士に相談してください。

    大家や管理会社との付き合いは引っ越し(退去)をした後は、ほぼなくなることが多いです。退去費用に関するトラブルには適切な解決をおこなうようにしましょう。

    自己破産の退去費用についてよくある質問

    自己破産をしても退去費用は支払う?

    自己破産後に発生する退去費用は、自己破産をしていても払わなければなりません。詳しくは「自己破産の前後で変わる退去費用を払うケース」をご確認ください。

    自己破産後に退去費用が払えなかったらどうすればいい?

    自己破産後に退去費用が払えないときは、まず原状回復費が妥当なものか確認しましょう。不当なときは大家や不動産会社に申し立てが必要です。詳しくは「退去費用が払えないときの解決法」をご確認ください。

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