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    自己破産した人を訴えることはできても借金の回収はできない理由

    自己破産した人を訴えることはできても借金の回収はできない理由
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    自己破産をした人を訴えることはできますし、自己破産をした人は訴えられることがあります。

    しかし、自己破産が裁判所に認められた人は、訴えられても借金を返す必要がないので訴えても意味がありません

    自己破産しても支払いが免除されないお金については、訴えられれば支払う必要があります。

    自己破産で訴えられても借金の回収はできませんが、自己破産をしても逃れられないお金もあるので、その種類や影響を知らないと自己破産をしても意味がなくなってしまいます

    目次

    自己破産した人を訴えることはできる

    自己破産をした人を訴えることは違法ではありません。しかし、訴える内容によっては、回収できるものが限られます。

    自己破産した人を訴えることは違法ではない

    自己破産をした人を訴えることは違法ではありません。支払いをするよう請求したり、裁判所に訴えを起こしたりすることは可能です。

    しかし、自己破産の手続きが完了した人は、強制的に取り立てができなくなる「免責めんせき」の状態になります。

    自己破産が完了した人は、自己破産をすると借金を返さなくてもよい状態になりますが、借金そのものが消えるわけではありません。

    お金を貸している貸金業者は、自己破産の手続きが完了した後も借金を返済するよう求めることができます

    訴えられてもお金の回収はできない

    自己破産した人が免責を受けると、貸金業者は強制的な取り立てができなくなります。そのため、訴えられても原則としてお金の回収はできません

    自己破産をした人が、自主的にお金を返そうとするときには回収することができます。

    しかし、自己破産後なのに、免責が認められた借金を強制的に取り立てようとする貸金業者の行為は違法となるので、警察や弁護士・司法書士に相談するべきです。

    自己破産しても回収されるお金がある

    自己破産をしても、すべての支払いが免責されるわけではなく、回収されるお金があります。

    自己破産で免責されないお金である非免責債権ひめんせきさいけんは、訴えられればもちろん回収されますし、訴えられなくても支払わなければなりません。

    非免責債権には以下のものがあります。

    わざと負わせたケガの損害賠償金

    わざと他人の生命や身体を害したときに発生する損害賠償金は、自己破産後も払わなければなりません。ただし、不注意などの過失でケガを負わせた場合は免責されます

    「わざと他人の生命や身体を害したとき」とは、わざと誰かを怪我させたり、命を奪ったりすることです。

    例えば、あなたが誰かを殴って骨折させたときに、治療費や痛みを埋め合わせるためにお金を支払う義務が生じます。

    このような損害賠償金は、自己破産後も免責されないことが多く、支払わなければなりません。

    刑罰や脱税の罰金

    自己破産をしても、犯した罪によって科せられる刑罰や脱税による追徴金ついちょうきんといった罰金は免責されません

    制裁の意味合いがあるので免責されず、滞納すれば遅延損害金が加算されることもあります。

    例えば、税金を脱税し滞納したときに、年率7.3%のペナルティが加算されるとします。

    10万円の税金を1年間滞納すると10万円×7.3%となり、本来支払うべき10万円とは別に7,300円の遅延損害金を支払わなければならず、自己破産しても支払いは免除されません。

    離婚や別居中も発生する結婚生活費

    離婚後の子どもへの養育費や、別居中の配偶者との婚姻費用といった、結婚生活の中で発生する費用は免責されません

    これらの費用は、子どもや配偶者が生活を維持できるようにするために必要なので、免責の対象外となっています。これらの支払いは、自己破産後も続ける必要があります。

    子どもへの養育費

    養育費とは、離婚後に子どもの世話をしていない親が、子どもの生活費や教育費などを支払う費用のことです。子どものための食費、住居費、医療費、教育費などを含みます。

    別居中の配偶者の生活費

    別居している夫婦間で、一方の配偶者がもう一方の配偶者に対して支払うのが別居中の生活費です。住居費や食費といった配偶者が生活を維持できるようにするためのものです。

    残された婚姻費用

    婚姻費用とは、夫婦間の共同負担とされる費用のことで、住宅ローンや家族の医療費といったものです。

    従業員への未払い給料や残業代

    自己破産をしても、従業員への未払い給与や残業代は非免責債権に該当し、支払いが必要です。

    未払いの費用は、従業員が働いた対価として支払われるべきものです。労働者の権利を守るためのもので、自己破産を申請しても雇用主の負担費用は免責されません。

    自己破産をするべきかの判断基準

    自己破産をするべきかの判断基準は、借金の支払いが滞っているかだけでは判断できません。

    しかし、支払いが滞っているなら、最終的には債権者から法的手続きによる回収である強制執行がおこなわれることがあります

    強制執行が迫っている人は、自分で考えるよりも自己破産の手続きをするべきか、今すぐに弁護士・司法書士に相談するべきです。

    差し押さえをされそうである

    自己破産手続きをおこうと、債権者に破産手続きの開始が通知され、取り立てができなくなります。裁判所に自己破産を申し立てることで、強制執行を避けることができます。

    しかし、自己破産しても税金の滞納や罰金、悪意による損害賠償金などは免除されないため、注意が必要です。

    返済すると生活に支障が出る

    借金の支払いができなくなり、一般的・継続的に支払いができない状況におちいったら、支払い不能となります。無理な返済を続けていると、返済に行きづまってしまうことがあります

    自己破産で生活の立て直しを図ることで、早めの解決を目指すことが重要です。

    借金が頭から離れない

    借金の支払いが滞っていると、日ごろからお金のことばかり考えてしまうことがあります。

    自力で解決できない問題は早めに自己破産をおこなうことが必要です。自己破産をすることで、精神的な負担が軽減され、新しいスタートを切ることができます。

    自己破産した人を訴えるについてよくある質問

    自己破産した人を訴えることはできますか?

    自己破産した人を訴えることはできます。しかし、自己破産した人から回収できるお金とできないお金があります。詳しくは「訴えられてもお金の回収はできない」をご確認ください。

    自己破産すると借金はすべて免れますか?

    自己破産をしても全ての借金が免れるわけではありません。自己破産で免責されないお金である非免責債権は、自己破産しても支払いが必要です。具体的な非免責債権については「自己破産しても回収されるお金がある」をご確認ください。

    目次
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