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    任意整理の必要書類3点とあればスムーズに手続きが進む書類の集め方

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    任意整理の必要書類は、弁護士・司法書士に依頼するときになければいけなくて、もし用意できなければ契約することができなくて、任意整理を始められません。

    任意整理をするときに必要な書類は3点あるので、弁護士・司法書士に相談するときに用意するべきです。

    任意整理が始まれば、弁護士・司法書士にすべての手続きを任せることができるので、依頼者が何か特別なことをしなくても手続きを進めることができます。

    ただし、用意しておくと任意整理の手続きがスムーズに進められる書類はいくつかあるので、任意整理の必要書類とあわせて確認するべきです。

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    目次

    任意整理を依頼するときに使う必要書類3点

    任意整理を検討している人は、弁護士・司法書士に相談する必要があります。相談のときに提案された内容に納得ができれば、弁護士・司法書士と委任契約を結んで、任意整理が始まる流れになります。

    ただし、任意契約を結ぶときには、3点の必要書類を用意する必要があります。必要書類がなければ委任契約を結ぶことができなくて、任意整理を始めることができません。

    • 身分証明書
    • 印鑑(シャチハタ以外)
    • キャッシュカードやクレジットカード

    身分証明書

    弁護士・司法書士が本人確認をするため、本人であることがわかる身分証明書を用意しなければいけません。

    具体的には、運転免許証・健康保険証・住民基本台帳カード・パスポート・マイナンバーなど、住所、氏名、生年月日が記載された公的書類が必要です。

    もし、運転免許証に記載されている住所が、現在の住所とちがう場合は、3か月以内に役所で発行した「住民票」が無ければいけない事務所もあります。

    印鑑(シャチハタ以外)

    印鑑は、弁護士・司法書士との委任契約の署名や捺印に使用するもので、シャチハタ以外なら実印でなく認印でも可能です。

    キャッシュカードやクレジットカード

    使用しているキャッシュカードとクレジットカードがあれば、契約するときに用意しておくとスムーズに手続きを進められます。

    任意整理をするとクレジットカードなどが利用できなくなるので、現在所持しているすべてのカードを用意します。これは弁護士・司法書士から説明を受けるために必要です。

    あれば任意整理がスムーズに進む書類

    身分証明書・印鑑・所持しているキャッシュカードやクレジットカードがあれば、弁護士・司法書士は任意整理の手続きを進めることができます。

    ただし、交渉に役立つ書類を用意できれば、弁護士・司法書士がスムーズに交渉をすることが可能になります

    任意整理をスムーズに進めるためには、次の書類を用意するべきです。

    1. 収入証明書
    2. 源泉徴収または給与明細(直近2~3ヵ月に発行されたもの)
    3. 金業者と交わした契約書または借用書
    4. 借金の入金明細や返済時の領収書
    5. 債権者一覧
    6. 内容証明や督促状
    7. 預金通帳

    書類を用意できなくても任意整理はできますが、和解交渉で必要な情報を集めるまでに時間がかかってしまうため、用意できる書類は弁護士・司法書士に共有するに越したことはありません。

    また、任意整理は3年から5年で返済していく手続きのため、無理のない返済計画を立てる必要があります。

    任意整理をした後に返済を続けていけるだけの能力があるかどうかを確かめながら無理のない返済計画を立てるために、収入証明書や家計簿が必要になることもあります。

    必要書類については借金の返済状況や担当する弁護士・司法書士によってちがうため、手続きを始める前に確認を取っておくべきです。

    任意整理する借金によって必要になる書類

    任意整理をする際には、借金の種類によって別途必要な書類があります。

    • 不動産の登記謄本
    • 生命保険の証券

    例えば、土地や家を担保にしている借金を任意整理する場合は、不動産の所有者や権利情報が記されている不動産登記簿謄本、生命保険の解約返戻金をを担保にしている借金を任意整理する場合は、生命保険証券が必要になります。

    任意整理の必要書類を準備する方法

    任意整理の手続きに必要は書類は依頼者本人の情報が載っている書類であるため、基本的にはご自身で準備することになります。

    既に手元にある場合やご自身で取り寄せられる書類もあれば、自分で準備するのに手間がかかってしまう場合や準備する方法がわからない場合は、依頼する弁護士や司法書士にお願いすることも可能です。

    自分で準備する必要がある書類

    身分証明書、印鑑、所有しているキャッシュカードやクレジットカードは、弁護士・司法書士に依頼する際に自分で準備する必要があります。

    それ以外で必要な書類について自分で準備することが困難な場合は、用意できなくても手続きを進められることがあります。詳しくは弁護士・司法書士に直接相談をしてください。

    司法書士・弁護士に準備を依頼できる書類

    貸金業者名、取引開始日、借金額、返済額が記載されている債権者一覧が用意できなければ、弁護士・司法書士に準備を依頼できます。

    弁護士・司法書士は貸金業者から取引履歴を取り寄せることができて、取引履歴に記載されている情報を元に、債権者一覧を作成してもらえます。

    取引先や内容がわからず書類を揃えられないときの解決法

    任意整理する時に、取引した貸金業者の取引情報をたくさん持っていると、貸金業者と話し合いをする時にご自身にとって有利な返済計画で交渉することができます。毎月の返済額を大きく減らせる可能性があります。

    取引していた貸金業者を覚えていなくても、取り寄せたり、問い合わせたりすることで、できるだけ多くの情報を集めることが大事です。

    信用情報機関に情報開示を請求する

    もし、以前にどこから借金をしたか分からない場合は、信用情報機関に問い合わせることで知ることができます。

    個人の貸し借りやクレジットカードの利用などの情報を管理している信用情報機関は、CIC・JICC・KSCの3種類があります。

    情報開示を請求するときには、身分証明書や借りる時の氏名、電話番号などの情報が必要です。

    自分の記憶をもとに作成する

    信用情報機関から提供された情報をもとに、過去にどこから借金をしたかを整理することが重要です。自分自身の記憶と照らし合わせ、できるだけ正確な情報を整理しておくと、司法書士・弁護士が後で調査するときに役立ちます。

    たとえどこから借金をしたのか特定できなくても、司法書士・弁護士が借入元を特定するために必要な情報を整理しておくことで、よりスムーズに借金の問題を解決することができます。

    任意整理の必要書類についてよくある質問

    任意整理に必要な書類って?

    任意整理を依頼する時に用意すべき書類は身分証明書、印鑑、所持しているキャッシュカードやクレジットカードの3点です。

    印鑑は、弁護士・司法書士との委任契約の署名や捺印に使用するのでシャチハタではなく実印か認印が必要です。くわしくは「任意整理を依頼するときに使う必要書類3点」をご確認ください。

    任意整理にはなぜ収入書類が必要?

    任意整理は、その人の収入によって借金返済が困難になった場合に依頼します。そのため、現在の収入を証明する書類が必要です。

    証拠として提出する給与明細は、直近のものと合わせて2~3ヶ月分を用意しておくとよいでしょう。くわしくは「あれば任意整理がスムーズに進む書類」をご確認ください。

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