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    任意整理で家族に迷惑をかける前に知るべきデメリットと影響

    任意整理で家族に迷惑をかける前に知るべきデメリットと影響

    任意整理で家族へのデメリットや影響がないか気になってしまい、なかなか手続きできない人は少なくないでしょう。

    任意整理によって家族に迷惑がかかるようなデメリットや影響はほとんどないので普段通りの生活を送ることができますが、家族が保証人になっている借金を任意整理すると、保証人に請求がいくデメリットがあります

    もし家族に迷惑をかけずに借金問題を解決するためには、家族にあたえるデメリットや影響を最小限におさえながら任意整理する解決法を知っておくべきです。

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    目次

    家族に影響する任意整理のデメリットと解決法

    家族が保証人の借金を任意整理

    保証人の借金を任意整理する際に家族を選ぶ方が多い理由には、家族に頼りやすいという点があげられます。

    しかし、家族が保証人になった借金を任意整理すると、保証人が残った債務を返済しなければいけなくなる可能性があります。

    また、配偶者が保証人になっている場合は家族の問題に発展することがあります。もし任意整理後に離婚しても保証人になった配偶者は返済しなければいけません。

    ただし、任意整理においては、保証人が債務整理手続きに参加することで、保証人への請求を回避できるので、保証人に迷惑をかけることなく手続きを進めたい人は、弁護士や司法書士に依頼するべきです。

    家族のクレジットカードやローンの審査が通りにくい

    任意整理をすることによって、いわゆるブラックリストに載ります。具体的には、クレジットカード会社やローン会社から任意整理をしたことが信用情報に記録され、その情報が信用調査に反映されてしまいます。

    そのため、家族がクレジットカードやローンを申し込むときに、ブラックリストに載っている人と同じ住所かつ同じ名字だと、金融機関に申込者がブラックリストに載っている人と家計を一緒にしている家族だと判断される可能性があります。

    もし、家族がクレジットカードやローンの申し込みをする場合は、別居することを検討しなければいけません。

    子どもの奨学金の保証人になれない

    奨学金は、子どもが通っている学校の費用を立て替えるために利用して、卒業してから返済するものです。

    しかし、申し込む際には連帯保証人が必要となる場合があります。この連帯保証人は、奨学金を受け取る子どもが返済できなくなった場合に、その代わりに返済する責任があります。

    ところが、5年ほど前に任意整理をした、または任意整理の手続き中である場合は、ブラックリストに載っているので、奨学金の保証人になることができません。

    このように、信用情報に傷のある人は、子どもの奨学金の保証人になることができないため、進学を控えた子どものために奨学金が必要な場合、信用情報に傷のない親族や配偶者を保証人とする必要があります。

    また、保証人になれる人がいなければ、保証人を付けなくても奨学金が借りられる機関保証制度を利用することができます。別途、保証料を支払う必要がありますが、奨学金を借りることができて、学費の支払いに困らなくなります。

    任意整理中に死亡すると相続人に返済義務が移る

    任意整理中に債務者が亡くなってしまった場合は、借金が相続財産に含まれて相続人に返済義務が移ります。

    相続財産には、家や預貯金などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も含まれます。そのため、任意整理中に債務者が亡くなると、相続人は借金の返済をしなければいけません

    ただし、相続人が返済義務を負うことは、必ずしも不利益とは限りません。相続人は、債務整理中の借金が減額された場合、減額分が相続財産に含まれるため、相続分が増える可能性があります。

    また、相続人は相続放棄という手段をとることによって借金の返済義務も回避できます。相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することで、相続財産を受け取ることを拒否することです。

    ただし、相続放棄には手続きが必要であり、弁護士などの専門家のアドバイスを受ける必要があります。

    亡くなった人の借金を相続放棄しようと思っている人は、「借金の相続放棄はどこまで関係するかや調べ方・相続税との相殺について」をご確認ください。

    知って安心する任意整理しても家族に影響がないケース

    任意整理していることを家族にバレにくい

    任意整理をすると、貸金業者からの取り立てがストップするため、家族に借金をしていることがバレなくなります。

    ただし、個人で債務整理をすると、大量の電話や書類が長期に渡って自宅に届くため、最後まで家族に隠し通すことはむずかしいです。

    家族や子どもに債務整理をすること自体を知られたくない方は、弁護士や司法書士に依頼するべきです。

    任意整理は、弁護士と貸金業者が話し合いをして、返済計画を決めるため、弁護士や司法書士に家族に知られることはほとんどありません。

    ただし、自宅に弁護士からの書類が届いたり、電話が来たりすると、家族に知られてしまう恐れがあるので、注意する必要があります。

    この場合でも、書類を受け取る際に家族に知られるようなことがないように事前に伝えることで、家族に任意整理をしていることがバレる心配はなくなります。

    家族の信用情報に影響することはない

    任意整理をした本人については、信用情報機関に事故情報が5年~10年程度の間記録されますが、任意整理をしても、家族の信用情報に影響を与えることはありません

    これは、信用情報が個人単位で作成され、戸籍や住民票のように世帯のまとまりで扱われないためです。

    任意整理をすることで本人以外の家族はブラックリストに載ることはないので、新しい借り入れやクレジットカードの作成、ローンを組むことができます。

    自宅や家具は回収されずに任意整理できる

    住宅ローンや家具を購入したときに組んだローンを任意整理すると、ローンの利息をカットして毎月の返済額を減らせる可能性があります。

    しかし、住宅ローンで購入した家やローンで購入した家具をローン会社に回収されることがあります。

    回収された家や家具は売却されて、売却して得たお金をローンの返済にあてます。もし、家や家具を売却されても借金が残る場合は、決められた分割回数で支払うことになります。

    住宅ローンや家具を購入したときに組んだローンを任意整理の対象から外すことで、家や家具を回収されずに済むので、家や家具を残したい人は必ず対象から外すべきです。

    子どもの進学・就職・結婚に影響はない

    債務整理を考える親御さんは、子どもの将来について不安を抱くこともあるかもしれません。しかし、任意整理をしても子どもの進学・就職・結婚には影響がありません

    子どもが将来進学する場合、成績や資格、志望校の選択などが重要な要素となります。就職においても、学歴や経験、適性や人柄が求められます。

    また、結婚においても、お互いの相性や価値観が重視されるため、親が任意整理をしてブラックリストに載っていることは結婚に影響しないと考えられます。

    子どもの人生に発生するデメリットは少ないので、もし借金の返済に困っているのであれば、1日でも早く借金問題を解決するために任意整理をするべきです。

    任意整理で家族へのデメリットを最小限におさえる方法

    家族に迷惑をかけないように自力で借金問題を解決しようとしても、借金が返済できなくなってしまうと、逆に家族に迷惑をかける恐れがあります。

    家族に迷惑をかけることなく任意整理をすることは可能で、家族へのデメリットを最小限におさえながら借金問題を解決することはできるので、1日でも早く弁護士や司法書士に依頼するべきです。

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    任意整理による家族のデメリットについてよくある質問

    任意整理による家族へのデメリットはありますか?

    家族が保証人の借金を任意整理すると、保証人に請求がいく可能性があります。また、任意整理をするとブラックリストに載るため、奨学金などの保証人になることができません。くわしくは「家族に影響する任意整理のデメリットと解決法」をご確認ください。

    家族への影響を最小限におさえて任意整理できる?

    任意整理は債務整理の中でもデメリットが少ない手続きであり、家族に与える影響は少ないです。また、任意整理は手続きする借金を選ぶことができるので、保証人が付いている借金など、家族に影響する借金を対象から外すと、家族への影響を最小限におさえることができます。家族への影響を知りたい人は「知って安心する任意整理しても家族に影響がないケース」をご確認ください。

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