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「任意整理すると銀行口座が凍結される?」といったご質問が寄せられていますが、任意整理をする借金によって銀行口座が凍結される可能性があります。
銀行口座が凍結されると、「預金を引き落とせない」、「預金を回収されて借金の返済にあてられる」、「強制解約になって使えなくなる」といったデメリットが起きて、生活に支障が出る恐れがあります。
自分のお金を守るためにも、任意整理をする前に銀行口座を凍結されるケースと凍結される前にするべき解決法を必ず知るべきです。
銀行カードローンを任意整理をすると、銀行カードローンを申し込んだ銀行口座が凍結される可能性があります。
任意整理をすることで借金返済が滞るという理由から、債権者である銀行が返済を保証するために銀行口座を凍結します。
凍結される口座には、銀行カードローンの返済口座や普通預金口座などがありますが、凍結されると口座を使えなくなり、生活に支障が出ることもあります。
また、複数の支店に口座がある場合には、任意整理した銀行にある全ての口座が凍結されるため、任意整理する前に凍結されても生活に支障がでないように対策する必要があります。
銀行カードローンを任意整理しない人であっても、任意整理する借金と使っている銀行が同じグループに入っている場合は、銀行口座が凍結される可能性があります。
大手の消費者金融は大手銀行と同じグループ系列にある場合があり、銀行口座から消費者金融への自動引き落としがある場合が多いため、借金を任意整理すると銀行口座が凍結されてしまう可能性があります。
任意整理の他にも、個人再生、自己破産といった手続きで借金を減らすことができます。しかし、個人再生や自己破産も手続きをすることで銀行口座に凍結されるケースがあるので、手続きする前に知っておくべきです。
個人再生は、すべての債権者が手続きの対象となります。銀行カードローンなどで銀行から借り入れした人は、対象となる銀行の口座は凍結されてしまうのが一般的です。
凍結される理由は、銀行からお金を借りているため、銀行に債務があるということです。そのため、銀行口座に入金されたお金を債権者に配分することができるように、銀行口座を凍結する必要があるのです。
ただし、住宅ローン特則を利用している場合、銀行口座が凍結されない場合があります。
住宅ローン特則とは、住宅ローンを組んでいる銀行に対し、他に借金をしていない場合、住宅ローンを返済するために使われている銀行口座については凍結されないという特別なルールです。
住宅ローンを返済するために必要なお金が、銀行口座にあるため、凍結できないとされています。
自己破産は、借金を帳消しにする手続きであり、裁判所に申し立てる必要があります。この手続きでは、すべての債権者が手続きの対象となります。
そのため、銀行カードローンなどで銀行から借り入れした人は、借り入れした銀行にある口座は凍結されます。これは、銀行が債権者の一人であり、自己破産によって債務が帳消しになるためです。
ただし、借金をしていない銀行については口座凍結の対象にはなりません。つまり、自己破産しても、別の銀行にある口座は凍結されないということです。また、自己破産した後に開設した銀行口座も凍結されない場合があります。
任意整理をする借金と関連性のない銀行口座を持っている人は、任意整理をすることで銀行口座が凍結されません。
また、任意整理は個人再生や自己破産とちがって、手続きする借金を選ぶことができます。自分が持っている銀行口座と関連性のない借金を任意整理の対象から外せば、銀行口座を凍結されることはほとんどありません。
直接その銀行から借金をしていない場合は、銀行口座が凍結されることはありません。
また、任意整理をおこなっても、債権者はその銀行口座を特定して口座を凍結させる力はありません。
ただし、債務整理手続きに関係なく、銀行口座に対して過剰な出入金が行われた場合や、犯罪行為が疑われる場合には、銀行口座を凍結することがあります。
銀行口座が凍結されると、銀行口座からの引き出しや引き落としができなくなるため、返済計画に必要なお金を使うことができません。
これは、銀行カードローンを提供した銀行や、任意整理した借金と関連する銀行が財産を差し押さえをすることで、債務の返済にあてるためです。
借金の滞納や債務整理で借金を減らす手続きをすると、債権者は借金の回収のために銀行口座を凍結することがあります。
この場合、凍結された口座から引き落としはできず、預金は借金の返済にあてられます。
預金が借金額を上回る場合、差額は口座名義人に戻ってきますが、借金額が預金を上回る場合、預金は全て相殺され、残った債務は債務者が追加で返済しなければなりません。
銀行によっては、「返済が不可能となった場合、銀行口座は強制的に解約する」といった契約を取り決めているケースがあります。
このような契約を結んで銀行口座が凍結されると強制的に解約となって使えなくなる可能性があります。
銀行口座が凍結される理由は、返済能力を喪失しているため、銀行が返済を保証できない場合です。つまり、借入金を返済できない場合、銀行は借入金の返済を保証できず、口座を凍結することがあります。
銀行口座が凍結されると、口座内の残高は借金の相殺金として没収されてたり、引き出せなくなったりするので、凍結の対象となりうる銀行口座に入っている残高は、任意整理をする前に全額引き出す必要があります。
口座内にあるお金が凍結されてしまうと、生活費を含めた必要な支出もできなくなってしまうためです。また、引き出す際には、支店や口座の種類を問わず、全て引き出すようにしましょう。
銀行口座内の預金を全て引き出すことで、口座が凍結されても必要な生活費をまかなうことができて、任意整理手続きをスムーズに進めることができます。
凍結される可能性のある口座から公共料金や携帯電話料金などの支払いをしているのであれば、別の支払い方法に変更するべきです。
公共料金や携帯電話料金などを口座引き落としに設定している場合、引き落としに必要な資金が口座に残っていなくても自動的に引き落とされるため、口座の凍結による支払い遅延や延滞につながる可能性があります。
このような場合、口座引き落としを凍結されない口座に変更するか、コンビニ払いやクレジットカード払いなどの方法に変更することで、支払い遅延や延滞を回避することができます。
ただし、支払い方法を変更する際には、手数料や支払い方法の変更手続きなどの費用がかかる場合があるため、事前に確認が必要です。
給与が振り込まれる銀行口座が凍結されると、給与が受け取れなくなり、生活が困難になる場合があります。給与を確実に受け取るために口座が凍結されない別の銀行口座に給与の振り込みを変更するべきです。
また、誤って振り込まれた場合、返金依頼が必要となります。この手続きは非常に面倒であり、本人が窓口で対応する必要があるため、時間と労力を必要とします。
会社によっては給与を現金払いにしてもらうこともできます。現金払いにしてもらっている間に別の銀行で口座開設ができれば、支払先を変更することもできます。
銀行カードローンや銀行と提携している貸金業者の借金を任意整理すると、対象となる銀行の口座が凍結される可能性があります。くわしくは「任意整理をすると銀行口座を凍結されるケース」をご確認ください。
銀行口座が凍結されると、引き出しと引き落としができなくなるだけでなく、口座にある預金を回収されて、任意整理した借金にあてられます。くわしくは「任意整理で銀行口座が凍結されたときに起こる影響」をご確認ください。